小林よしのりライジング

「まん延防止してはいけない!」小林よしのりライジング Vol.386

2021/01/26 18:40 投稿

コメント:181

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第386号 2021.1.26発行

「小林よしのりライジング」
『ゴーマニズム宣言』『おぼっちゃまくん』『東大一直線』の漫画家・小林よしのりが、Webマガジンを通して新たな表現に挑戦します。
毎週、気になった時事問題を取り上げる「ゴーマニズム宣言」、『おぼっちゃまくん』の一場面にセリフを入れて一コマ漫画を完成してもらう読者参加の爆笑企画「しゃべらせてクリ!」、著名なる言論人の方々が出版なさった、きちんとした書籍を読みましょう!「御意見拝聴・よいしょでいこう!」、読者との「Q&Aコーナー」、作家・泉美木蘭さんが現代社会を鋭く分析「トンデモ見聞録」や小説「わたくしのひとたち」、漫画家キャリア30年以上で描いてきた膨大な作品群を一作品ごと紹介する「よしりん漫画宝庫」等々、盛り沢山でお送りします。(毎週火曜日発行)

【今週のお知らせ】
※「ゴーマニズム宣言」…今国会では、新型コロナに関する特措法を改正して「まん延防止等重点措置」なるものを設置しようという議論が行われている。これは「緊急事態宣言」の前段階の措置で、首相が対象地域を指定し、対象となった都道府県知事は事業者に休業や営業時間短縮を「命令」でき、違反すれば30万円以下の過料という罰則を与えることもできるという。しかも政府案では、どういう感染状況になれば重点措置を発令できるかも詳細が明らかではなく、国会への報告義務もない。しかし、今回取り上げたいのは、そういった法律上の問題ではない。ウイルスの「まん延防止」のために「重点措置」をするという、その根本的な発想そのものが間違っているのだ!
※泉美木蘭の「トンデモ見聞録」…コロナ恐怖を煽る言葉にはいろいろあるが、最近のトレンドは「容態が急変して死亡」だ。「自宅療養中に急変」「無症状から容態が急変」というパターンもある。なにかとても恐ろしいことのように報じられているのだが、だいたい、どんな病気でも、とうとう死ぬ直前は「容態急変」だと思う。身のまわりで人が死ぬという体験をしていないのだろうか?
※よしりんが読者からの質問に直接回答「Q&Aコーナー」!「今は科学や死生観といった本質での説得は無理」という意見をどう思う?社会及び個人に対して取り返しのつかない損害を与えたマスメディア(大手TV局)に対して、罰則を与えられる様な法律は出来ない?自民党は大きな支持団体でもある日本医師会には逆らえない?ピーチ航空機でノーマスクを貫いて逮捕された男性を責めるのはまだ早いのでは?バイデン米大統領をどう見てる?平成以降にアニメ化された手塚治虫作品は曲解されている?…等々、よしりんの回答や如何に!?


【今週の目次】
1. ゴーマニズム宣言・第406回「まん延防止してはいけない!」
2. しゃべらせてクリ!・第343回「反自粛!自家用機で勝手にGoToトラベルぶぁ~い!の巻〈後編〉」
3. 泉美木蘭のトンデモ見聞録・第200回「高齢者の肺炎実態と、急変して死ぬ病気」
4. Q&Aコーナー
5. 新刊案内&メディア情報(連載、インタビューなど)
6. 編集後記




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第406回「まん延防止してはいけない!」

 ウイルスとは何か、ウイルスと人間とはどういう関係にあるものかということは、『コロナ論2』で描き尽くした。
 しかし、この本質的な観点を完全に欠いたままの議論しか行われていないことが、歯がゆいばかりである。

 今国会では、新型コロナに関する特措法を改正して「まん延防止等重点措置」なるものを設置しようという議論が行われている。
 これは「緊急事態宣言」の前段階の措置で、首相が対象地域を指定し、対象となった都道府県知事は事業者に休業や営業時間短縮を「命令」でき、違反すれば30万円以下の過料という罰則を与えることもできるという。
 首相が対象地域を指定するといっても、現在の緊急事態宣言が発令された経緯と同様、知事が世論の支持を受けて我が県を指定しろと迫れば、首相は拒否できないだろう。そうなれば都道府県知事には、罰則付きの命令を自由に出せるという強力な権限が与えられることになるのだ。
 小池百合子を筆頭とする知事たちに突き上げられて、それに易々と追随してきた政府は、今度はさらにその権限を強めて差し上げようとしているわけで、そのヘタレぶりは全く情けない限りである。
 そもそも、コロナがどういうものかを勉強する意思も能力もなく、ただ無意味に強権発動して「やってる感」さえ出しておけば支持率が上がるとしか考えていない、ポピュリズムだけのバカ知事どもの権限を強めるということ自体が、ものすごく危険である。

 この「まん延防止等重点措置」は、「緊急事態宣言」を出す前の段階で命令ができる。つまり全く「有事」にも至っていない段階でも国民の権利を制限できるという、とんでもないものである。
 しかも政府案では、どういう感染状況になれば重点措置を発令できるかも詳細が明らかではなく、国会への報告義務もない。
 そのため、政府が私権制限を伴う措置をフリーハンドで行使できる恐れがあるとか、罰則に歯止めがかからなくなり、過剰な規制が行われるかもしれないとか、実際に妥当な措置だったのかも評価できず、科学的客観性を担保する手立てもないといった批判が野党からは噴出しており、与党は修正の意向を示している。

 だが、わしがここで取り上げたいのは、そういった法律上の問題ではない。
 ウイルスの「まん延防止」のために「重点措置」をするという、その根本的な発想そのものが間違っているのだ。
 新型コロナは1年の累計で陽性者数31万人超、死者数約4400人。季節性インフルエンザの年間患者数1000万人、死者数1万人に比べてずっと少ない。
 そんな弱いウイルスを「まん延防止」したって意味がない。逆に、さっさとまん延させた方がいいのだ。さっさと大流行させて、さっさと国民の大多数が感染して、さっさと6割の人間が抗体を持って、さっさと集団免疫を獲得して、さっさと終わらせるべきなのだ。
 それを「まん延防止」なんてやっていたら、「さざ波」のような小流行が何度も何度も来ては収まり、来ては収まりということが延々と繰り返されるばかりで、いつまでも集団免疫が出来上がらず、結局は終息が遅れて、その間に経済や社会がズタズタに破壊されてしまうことになるのだ。

 政府の「まん延防止等重点措置」案に反対している人でも、「まん延防止」自体に反対している人は一人もいない。誰もが「まん延防止」自体は必要だということを前提とした上で、その大枠の中で法的な不備を指摘しているだけなのだ。
 病原菌やウイルスに対する根本的な感覚が全然違う。これこそが重大問題なのである。 

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コメント

>>211
You Tube でなく、BitChuteに動画をアップするのはいかがでしょうか?

No.230 40ヶ月前

緊急事態宣言が延長とは、、、
もしも緊急事態宣言が発令された都府県の陽性者が減り対象外の県が横ばいか増加したのであれば緊急事態宣言に効果があったと言えるかもしれない
ところが対象外の県も陽性者が減っているのであるから緊急事態宣言をしようがしまいが関係ないということが立証されているのではと思います
政治家も専門家もそんなことにきづかないのでしょうか?とにかく自分の頭で考えない人が大多数なのではと暗澹たる気持ちになります

No.232 40ヶ月前

特措法改正がきまりましたが頭が痛くなりそうです。緊急事態宣言がでていなくてもあまりかわらない。

No.233 40ヶ月前
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