1:1965年日本と韓国で締結された「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定の第二条には「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されこととなることを確認する」とある。

 したがって、安倍首相は、個人を含め請求権は。「完全かつ最終的に解決された」から、「韓国国民が韓国お裁判所に訴え、損害賠償を日本企業から得るような判決を下したのは条約違反だから、国際約束を守れ」と主張している。

 そしてこの説明は異本国民に支持され、「韓国けしからん」になっている。

2:だが、「日韓請求権並びに経済協力協定の締結の後、国際社会には新たな動きが出た。