1:1965年日本と韓国で締結された「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定の第二条には「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」とある。
したがって、安倍首相は、個人を含め請求権は。「完全かつ最終的に解決された」から、「韓国国民が韓国お裁判所に訴え、損害賠償を日本企業から得るような判決を下したのは条約違反だから、国際約束を守れ」と主張している。
そしてこの説明は異本国民に支持され、「韓国けしからん」になっている。
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1965年の日韓請求権協定は、韓国の対日請求要綱に基づき、完全かつ最終的に締結された。基本的には、個人補償は韓国政府の問題とする韓国の要望に基づく国家間賠償になった。
昨年10がつ韓国最高裁判決は、「対日請求協定は審査過程で考慮したが、不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的不法行為に起因する慰謝料が請求権協定の適用に含まれていない「」という判決である。当時の対日請求要綱は不完全であったから改めて請求しなおしたということでしょう。日本企業の資産を売却する判決を出した以上、速やかに売却すべきでしょう。
ドイツ、その他の国の賠償は、国家補償でなく、個人補償が行われている。日本も同じように中国が国家補償を放棄しているので、個人補償を行った。国際人権規約に則って、他国と同じように、個人補償を行ってきている。日本の対応が異常ではない。
日本は、時代と相手の要求に応じ柔軟に対応してきたといえる。
日韓請求権協定に齟齬があったといわれても、すでに両国が締結してきた条約である。条約を基準に賠償問題を考えていく必要がある。
また、条約では、請求権(権利)と支払い(義務)の関係が、金額表示して明確化されている。国際人権規約の「個人請求権利は消滅していない」といっても、請求権協定が合意され、条約として締結されている以上、条約以上の支払い義務は発生しない。
韓国最高裁のように請求内容に齟齬があったなどといえば、どんどん過去に遡り、損害請求できることになる。
日本が言っていることが正しいか、韓国が言っていることが正しいか、第三者の仲裁委員会に一任するしかないのではないか。このままの状態では、両国の関係が悪化するばかりでしょう。
(ID:19005377)
>>5
1965年の条約を取り巻く国際法環境を超越する國際人権規約に日本が従うか従わないかの問題です。
貴兄がいろいろ言いたいのは分からないではないですが、とまれ、両国の関係が悪化するのは仕方ないんじゃないですか。少なくとも安倍政権は「韓国こらしめたる」の決意に燃えているようですね。
安倍政権が崩壊しない限り両国の関係修復は無理だと私は諦めてますが。
(ID:18367902)
>>6
多少は理解していただいたようで、感謝です。
柳井条約局長が発言しているように、「個人の請求権は消滅していない」のですが、日本が支払うべきか、韓国が支払うべきかです。韓国の対日請求要綱をもとにした「日韓請求権協定」が条約として有効である限り、日本に支払い義務がないということです。韓国の最高裁も「対日請求要綱」は認めており、韓国政府が支払うべきでしょう。日韓併合などのことを言いだしたのは、国際法の条約の精神をのないがしろにしたたわごとにすぎません。
日本は支払わないといっているわけでなく、対日請求権要綱に基づいて賠償しており支払う義務がないといっているだけです。異議があれば、女々しい韓国は、男らしく、仲裁委員会に委ねるべきです。