1965年の日韓請求権協定は、韓国の対日請求要綱に基づき、完全かつ最終的に締結された。基本的には、個人補償は韓国政府の問題とする韓国の要望に基づく国家間賠償になった。 昨年10がつ韓国最高裁判決は、「対日請求協定は審査過程で考慮したが、不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的不法行為に起因する慰謝料が請求権協定の適用に含まれていない「」という判決である。当時の対日請求要綱は不完全であったから改めて請求しなおしたということでしょう。日本企業の資産を売却する判決を出した以上、速やかに売却すべきでしょう。 ドイツ、その他の国の賠償は、国家補償でなく、個人補償が行われている。日本も同じように中国が国家補償を放棄しているので、個人補償を行った。国際人権規約に則って、他国と同じように、個人補償を行ってきている。日本の対応が異常ではない。 日本は、時代と相手の要求に応じ柔軟に対応してきたといえる。 日韓請求権協定に齟齬があったといわれても、すでに両国が締結してきた条約である。条約を基準に賠償問題を考えていく必要がある。 また、条約では、請求権(権利)と支払い(義務)の関係が、金額表示して明確化されている。国際人権規約の「個人請求権利は消滅していない」といっても、請求権協定が合意され、条約として締結されている以上、条約以上の支払い義務は発生しない。 韓国最高裁のように請求内容に齟齬があったなどといえば、どんどん過去に遡り、損害請求できることになる。 日本が言っていることが正しいか、韓国が言っていることが正しいか、第三者の仲裁委員会に一任するしかないのではないか。このままの状態では、両国の関係が悪化するばかりでしょう。
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孫崎享チャンネル
(ID:18367902)
1965年の日韓請求権協定は、韓国の対日請求要綱に基づき、完全かつ最終的に締結された。基本的には、個人補償は韓国政府の問題とする韓国の要望に基づく国家間賠償になった。
昨年10がつ韓国最高裁判決は、「対日請求協定は審査過程で考慮したが、不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的不法行為に起因する慰謝料が請求権協定の適用に含まれていない「」という判決である。当時の対日請求要綱は不完全であったから改めて請求しなおしたということでしょう。日本企業の資産を売却する判決を出した以上、速やかに売却すべきでしょう。
ドイツ、その他の国の賠償は、国家補償でなく、個人補償が行われている。日本も同じように中国が国家補償を放棄しているので、個人補償を行った。国際人権規約に則って、他国と同じように、個人補償を行ってきている。日本の対応が異常ではない。
日本は、時代と相手の要求に応じ柔軟に対応してきたといえる。
日韓請求権協定に齟齬があったといわれても、すでに両国が締結してきた条約である。条約を基準に賠償問題を考えていく必要がある。
また、条約では、請求権(権利)と支払い(義務)の関係が、金額表示して明確化されている。国際人権規約の「個人請求権利は消滅していない」といっても、請求権協定が合意され、条約として締結されている以上、条約以上の支払い義務は発生しない。
韓国最高裁のように請求内容に齟齬があったなどといえば、どんどん過去に遡り、損害請求できることになる。
日本が言っていることが正しいか、韓国が言っていることが正しいか、第三者の仲裁委員会に一任するしかないのではないか。このままの状態では、両国の関係が悪化するばかりでしょう。