孫崎享のつぶやき

驚き、伊達判決は生きてる。」砂川事件裁判国家賠償等請求事件、現在訴状東京地検に提示され訴訟中。伊達判決「当然日本区域外に(米)軍隊を出動し得る→その際提供の施設はこの軍事行動に使用される。わが国が直接関係のない武力紛争の渦中に巻き込まれ戦争の惨禍に」台湾問題だ!。

2023/05/24 06:15 投稿

コメント:41

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伊達判決
1:背景
砂川事件は、東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)付近にあった在日米軍立川飛行場の拡張を巡る闘争(砂川闘争)における一連の訴訟である。特に、1957年(昭和32年)78日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(現在の地位協定の前身)違反で起訴された事件を指す。
当時の住民や一般人の間では主に「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。
第一審
東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、1959年(昭和34年)330日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本

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コメント

なお、これも参考になります(令和4年の質問です)。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a210025.htm
内閣の答弁はこれ
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b210025.htm

政府がわざとこういう答弁をしているのはなぜか考えてみてください。

No.44 11ヶ月前

ついでに日中平和友好条約も引用しておきます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_heiwa.html

1条2項は
「両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する」
と決めています。

また、2条は
「両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する」
とあります。

南シナ海問題なんか、どうなるんでしょうね。

No.45 11ヶ月前

結局、15で引用した、1964年の日本共産党第9回大会の線に沿っていまだに考えているヒトビトが多いのだとおもいます。

No.46 11ヶ月前
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