今集団的自衛権を容認しようとする動きが加速している。
 その時の論理は、「『集団的自衛権』―国連憲章に認められた権利で持つようにしなければならない」というものがある。

 これは例によって、嘘と詭弁の部類に入る。

 国連憲章は第二条で、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」と「武力の行使を、慎まなければならない」としている。

 そして、第五十一条「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」としている。

国連憲章は、相手国の攻撃があった時としている。

しかし、イラク戦争ではイラクが攻撃したわけではない。

アフガニスタン戦争もアフガニスタンが戦争したわけでない。「ア