皆さん、こんにちは。
『みんなの党』衆議院議員の大熊利昭です。
今日はですね、この秋、ちょっと先なのですけれども“臨時国会”で審議が予定されております『国家安全保障会議の改正案』についてお話をしたいと思います。

これは現状でも『安全保障会議・設置法』ということで、総理以下9人の大臣で構成されている会議があるのですけれども、これをより“緊急事態対応”ということで、4大臣にメンバーを少なくして緊急事態に「緊急に対処できるように」というような法改正ということなのですが、この中で私が“今ちょっと気になっていること”がありまして、実は改正の前の現行法でも可能というふうに書かれいるのですが防衛省の制服組のトップ・幕僚長さん、陸・海・空の幕僚長さんがこの「『国家安全保障会議』に出席をして意見を述べることができる」こういうふうになっているのですが、ところが『自衛隊法』にはこの幕僚長さんたちは「防衛大臣だけの名に従う」というふうに書かれているのです。

従って、『自衛隊法』を改正しないままに『国家安全保障会議設置法』これを置いておくというのは、要は命令(指揮)系統が「総理大臣から直に来る場合」と通常の通り「防衛大臣から来る場合」と「もし仮に違う命令が来たらどうなっちゃうのだろう」と法律的にも実際、緊急事態の時に“思わぬ事態”を引き起こすのではないかと懸念をしております。

そういった緊急事態の時に「総理大臣が防衛大臣を罷免して、新たな防衛大臣を捜してきて皇居で認証式をやっている」なんていう暇はありませんので、そういう「緊急事態であればある程」こういう法律の間の“隙間”というのを埋めておくことをしないと「安全保障上、非常に問題があるのではないか」と思っております。

今日は法律論でちょっと細かい話でしたけれど、皆さまにお知らせしたいと思いました。

以上です、失礼いたします。

参考資料

「安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案・関係資料」平成二十五年・第百八十三回国会『内閣官房』より抜粋
http://bit.ly/13iMWLe


「安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案」2013年06月07日『内閣官房』
http://www.cas.go.jp/jp/houan/183.html


自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)より抜粋
http://bit.ly/17CVxq8

 

自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html