皆さん、こんにちは。『みんなの党』の衆議院議員の大熊利昭です。
秋の国会が10月15日から始まる予定ですが、その中で内閣委員会に付託される予定の「秘密保護法制」の関連を調べております。これは「知る権利」との関連もさることながら、国家公務員以外国会議員もターゲットと言いますか、対象としております。
つまり、この法律に反しますと国会議員も罰則の対象となるというようなこと、そもそも何が国家機密なのかということを指定する権限、国会議員を罰するということになるのも拘わらず行政機関の長だけにその権限が授与されているということです。これは諸外国の秘密保護法制はどうなのかということで、国会図書館が国会の調査機能を持っているところなんですけれども、今、こちらの専門の方にも依頼をして調査を進めているところなのですが、アメリカでもドイツでも一部、議会側にその権限なり、あるいは法律で書かれているという形で、”何でもかんでも国家機密ですよ”ということで政府が指定するということではない仕組みが入っているようなので、この辺を日本の秘密法制にも入れていけないかというふうに思っているところであります。
さらに詳細が分かってまいりましたら、あらためてお伝えしたいと思います。
以上です。失礼します。