みなさんこんにちは。みんなの党衆議院議員の大熊利昭です。今日は憲法の話題についてお話したいと思います。
こちら『憲法審査会ニュース』というものが衆議院の事務局から全衆議院議員に配られておりまして“憲法審査会での議論の様子”をまとめたものです。全部で十数回のニュースとして配られております。
今日はその中から一点だけ、『96条』のお話をしたいと思います。これについては私も含めて最終的な結論はでていないのですが、仮に『96条』を2/3から過半数ということで“立法府の権限”を強化する改正を行なう場合、論理的に考えると立法府の権限強化に対して司法の違憲審査権は法律に対しての違憲審査権のみならず「『憲法そのものに対する違憲審査権』を強化しなければならないのではないか?」さらにこの司法の国民からのチェック、具体的に言えば「最高裁判事の国民審査のやりかたも改善しなければならないのではないか?」と考えているところです。
もう一度まとめますと「立法府の権限強化とともに司法の立法府に対してのチェック機能の強化が必要ではないか?」なぜならば「立法府が暴走したときには誰も止めることが出来ない、国民投票でも止められないのではないか?」たとえば直前の選挙で過半数の票をとって、そのまま時期をおかずして国民投票に持ち込めば同じような結果になってしまいます。仮に権力分流の原則からして「どこかの権力が立法府の暴走を止めなければならないだろう」ということで例えば「司法の違憲審査権を強化するのはどうか」ということで検討を進めております。この件についてはまたご報告さしあげます。以上です。
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