第二次大戦以降、戦争の悲惨さを基礎に、新しい秩序を作った。一つは国家主権を尊重する、今一つは軍事行動を、相手の軍事行動があった時に限定したのである。この考え方は国連憲章の次に明記される。
 第2条「この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。」
 国連加盟国の国内体制がすべて素晴らしいとは限らない。だが、それぞれの国のあり様はそれぞれに任せようとするものである。
 そして同じく第二条にて、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」とし。第51条で「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではな