1965年の日韓請求権協定では確かに、「両国は請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」という条文がある。

従って「これを守れ」と言うのは正しいように見える。だが、1966年、国連人権規約が制定され、後、日本が批准し、日本政府として守る義務が生じているは、ここでは、「この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること」がある。

もし請求権を要求する者の主張が妥当であれば、「公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合」つまり、条約で個人の請求権がないとされても、個人はの請求権は消滅せず、国家は「効果的な救済措置を受けることを確保する」義務を負うのである。これが1991年の外務省、および幾つかの裁判の判例である。

A;事実関係1
1月20日、2020年代最初の国会とな