1965年の日韓請求権協定では確かに、「両国は請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」という条文がある。
従って「これを守れ」と言うのは正しいように見える。だが、1966年、国連人権規約が制定され、後、日本が批准し、日本政府として守る義務が生じているは、ここでは、「この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること」がある。
もし請求権を要求する者の主張が妥当であれば、「公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合」つまり、条約で個人の請求権がないとされても、個人はの請求権は消滅せず、国家は「効果的な救済措置を受けることを確保する」義務を負うのである。これが1991年の外務省、および幾つかの裁判の判例である。
A;事実関係1
1月20日、2020年代最初の国会とな
コメント
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>>11
論をすりかえる頭。どうなってますの?
(ID:19005377)
>>10
又、サヨクと言って、筋をごまかす。悪名高きパーク軍事政権とうまく条約締結し、全ては終わったとすますやり方が駄目だといっているんですよ。
「善意の第三者」という概念があるが、つまり、盗人から盗品を買っても、全く盗人ということを知らなかったら返品の義務はないが、知っていたらどうなるか。当時の日本政府はパーク政権がとんでもない人権無視の軍事政権だったのを知っていた。しかも、米軍部から日本と仲良くしろと強制されてもいた。そういう状況下で締結された条約が後で問題になると分かっていた筈だ。
金の多寡の問題じゃない。日本人の心の問題じゃないのかね。
(ID:19005377)
>>12
追加:ナンバー13、りゃんさんあての私の答えを読んでちょうだい。