A:米国代表ダレスの演説  -領土問題に関する言及

(一九五一年(昭和二六年)九月五日  サンフランシスコ会議における発言)

ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本州、北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第八条を具体化しております。第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその降伏条項を確認しています。第二条(C)に記載された千島列島という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。

しかしながら、もしこの点について紛争があれば第二十二条に基いて国際司法裁判所に付