1:今一度、元特捜部検事、郷原信郎氏(月刊『マスコミ市民』二月号、「日本の刑事司法は“真っ暗闇“」の主要点を見てみたい。

郷原:籠池さんの逮捕については、本来は補助金適正化法違反が適用されるべき案件です。それであればギリギリ犯罪として成り立つかもしれませんが、敢えて詐欺罪を適用することは法方が許容する範囲を超えています。検察実務としてはあり得ないやり方です。

―詐欺罪と補助金適正法の、不正受交付罪は一般法と特別法の関係があるので、不正受交付罪が適用される事案には詐欺罪が適用されることはあり得ない、という理解ですね。

郷原 補助金の不正受給問題は特別法である適化法が適用され、法定刑も5年以下と定められています。

補助金の受給の場合は、すでに国の厳格な審査を経た上で交付されていますから、法の趣旨は詐欺罪とは違います。

それを勝手に「けしからん」と言って、詐欺罪を適用する