ドイツの株式会社制度は、「労働者による会社のコントロール」が組み込まれているという点で、現代において再注目する価値があると思う。
ドイツでは、株式会社の最高意思決定機関が株主総会であることは米国型と変わりはないが、
株主総会はそこで「株主代表」と従業員労組からの「労働者代表」を選び、監査役会を任命する。
この監査役会のもとで会社の取締役会が選任(解任)されることになる。
株主総会
↓
監査役会
株主代表と労組から選出された従業員代表で構成
↓
取締役会
従業員代表から、会社の取締役として不適切とされれば取締役は解任されることとなる。
そしてまた、株主と労働者は対等の権利を有し、相互の利益の調整のうえに監査を行っていくことになる。
ステークホルダーに配慮する、米国型よりもガッチガチのガバナンスだと評価することもできるし、この体制のもとでは経営者が大胆な意思決定などできないだろう、という評価もすることもできる。
なんにせよ、労働者の権利が米国型より守られるのは、制度のうえで揺るぎのない事実である。
その良し悪し、吟味される価値はあると思う。
ドイツでは、株式会社の最高意思決定機関が株主総会であることは米国型と変わりはないが、
株主総会はそこで「株主代表」と従業員労組からの「労働者代表」を選び、監査役会を任命する。
この監査役会のもとで会社の取締役会が選任(解任)されることになる。
株主総会
↓
監査役会
株主代表と労組から選出された従業員代表で構成
↓
取締役会
従業員代表から、会社の取締役として不適切とされれば取締役は解任されることとなる。
そしてまた、株主と労働者は対等の権利を有し、相互の利益の調整のうえに監査を行っていくことになる。
ステークホルダーに配慮する、米国型よりもガッチガチのガバナンスだと評価することもできるし、この体制のもとでは経営者が大胆な意思決定などできないだろう、という評価もすることもできる。
なんにせよ、労働者の権利が米国型より守られるのは、制度のうえで揺るぎのない事実である。
その良し悪し、吟味される価値はあると思う。
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中川先生のやさしくもないしビジネスでもない話。
中川功一
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