昨年末に提出した質問主意書の回答が返ってきました。
報告です。
取締役は総務大臣の認可で選んでいるので代表取締役の認可は必要ないそうです。でも代表選任こそ一番大切なことなので人事に関与すべきではないでしょうか?退職金についても答えられないということでした。
コメント
コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。
2013/01/11 19:39 投稿
昨年末に提出した質問主意書の回答が返ってきました。
報告です。
取締役は総務大臣の認可で選んでいるので代表取締役の認可は必要ないそうです。でも代表選任こそ一番大切なことなので人事に関与すべきではないでしょうか?退職金についても答えられないということでした。
おおくま利昭チャンネル
このチャンネルの詳細