「あっせん利得処罰法」の1条1項は、〈衆議院議員等が売買等の契約等で、請託を受け、権限に基づく影響力を行使して公務員に職務上の行為をさせ、報酬として利益を収受した時は、3年以下の懲役に処する〉と定め、2項で、〈国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人〉に対しての行為も同様としている。

 ここで重要なのは、①企業が請託をしたか、②請託に基づいて甘利氏側が行動をとったのか、③金銭を受け取ったかである。

 週刊文春1月28日号は次の指摘をしている。

  1. 業者が請託をしたか、

    「2013年頃、URS社との補償の話が持ち上がった、しかし交渉は難航するばかり。そこで一色氏が頼ったのは甘利事務所」

     請託の事実は明確である。

 2.請託に基づいて甘利氏側が行動をとったのか、

 読売報道。「2013年6月~今年1月に甘利事務所側とUR職員が計12回、面談。大和市の事務所6回、議員会