日本は戦争したい国になったのか、
 
 今、地方公共団体や、準公的機関で大きな変化が起こっている。
「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」として、憲法を守るという立場は公務員の基本である。
しかし、地方の公の施設を使って「憲法を守る」集会が行いにくくなっている。
同じような現象は様々な地域で起こっている。
私関連の話。
私は、ある地域で講演を行う予定である。
演題は「国際社会で果たす日本の役割―軍事力によらない貢献こそ」というものである。主催者の要請であった。
この主催者側は、地方のある機関の後援を依頼していた。
地方のある機関から、演題にクレームが来ました。
「軍事力によらない貢献こそ」を削除して欲しいというものである。
「軍事力によらない貢献こそ」はある意味、日本の戦後の国是のようなものであった。
 結局、主催者