A:基本的認識:(再掲載)

高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働をめぐり、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、住民らの訴えを認め、運転を禁じる仮処分決定を出した。

 判決事態重要であるが、原発再稼働の是非をめぐる重要な論点を示した。「基準地震動」をめぐる論議である。

 参考のため、とりあえず、ウィキペヂアの説明を記載する。

「原子力発電所の耐震基準は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」により規定されている。これは、1981年(昭和56年)に制定され、2006年(平成18年)に改定されたものである。多くの原子力発電所は1981年に制定された指針を元に設計されている。

「この中で、発電用原子炉施設をどのような場所に設置するかを以下のように述べている。 「発電用原子炉施設は想定されるいかなる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければならな