世界』八月号は集団的自衛権に関し「憲法9条と集団的自衛権は両立できない」と題する宮崎礼壹元内閣法制局長官の素晴らしい論評を掲載した。紹介のその2
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第9条の文言をもう一度振り返る

 憲法第九条の規定上、個別的自衛権行使は可、集団的自衛権行使は不可という明文があるわけではない。しかし、弟九条の文言を振り返ってみよう。

 その第一項は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、第二項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定しているのである。

 第九条は