孫崎享のつぶやき

危機管理の拙さ。人事院、懲戒処分の指針は処分の種類より重い時は②その職責が特に高い時とある。高い地位にある者にはより厳しくである。一般事例で賭博は減給又は戒告。何故逆に低くするのか。「訓告」に批判の声殺到「国民をなめた処分」

2020/05/22 14:51 投稿

コメント:17

  • タグ:
  • 登録タグはありません
  • タグ:
  • 登録タグはありません

1:人事院規則で今回の事件に該当するとみられるものを見てみよう。

懲戒処分の指針について。(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)最終改正: 令和2年4月1日職審131を見てみよう。

 まず、具体的な処分量定の決定に当たっては、④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、 ② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき とある。つまり、高い職にある者は、普通の公務員よりも厳しい処分が行われることを想定している。

2:そして一般の懲罰を見てみよう。

第2 標準例 1 一般服務関係  3 公務外非行関係 (9) 賭博

   ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

   イ 常習として賭博をした職員は、停職とす

ここから先は有料になります

ニコニコポイントで購入する

チャンネルに入会して購読する

  • この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。

コメント

自分では好き放題書いておいて、突然自分でテーマを仕切る。勝手な人だと思います。

ご本人は訓告では軽いと思うし、
朝日と産経の記者は逮捕して厳しく取り調べないといけないと思いますよ。

No.16 52ヶ月前

老人のボケ防止を除いて賭けマージャンは常識であり、今回の金額もそれほど高額とは思えない。検察とメディアの関係も良く知られていることであり、又”この自粛の時に”とのことはモラルの問題と考えられ、法律上の問題とは考えにくい。犯罪を起訴できる検事、特に検事長がが賭けマージャンを行ったことが問題かと言えば、確かに問題であろう。 ただし、一般的に行われている金額の賭けマージャンであり、定年延長の検事長を辞職すれば十分と考えます。 ”この問題=弱み”が”余人に代えがたい”と官邸が考えて、定年延長・検事総長を画策した方が問題であろう。メディアに踊らされて、個人をバッシングするより、行政と司法の関係、警察・検察・裁判所の関係、及びメディアのあるべき姿を考える方が有効と思われます。

No.17 52ヶ月前

>>16
黒川も逮捕されねくちゃならないですよ。法は一つ、これが決まりですよ。

No.18 52ヶ月前
コメントを書き込むにはログインしてください。

いまブロマガで人気の記事

継続入会すると1ヶ月分が無料です。 条件を読む

孫崎享チャンネル

孫崎享チャンネル

月額
¥110  (税込)
このチャンネルの詳細