月刊「TIMES」誌10月号 :宇都宮健児氏「徴用工問題」の本質とは何か」より抜粋
・1972年の日中共同声明は「五:中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」とある。
しかし2007年の最高裁判決は、中国人の強制連行に関し、個人の賠償請求権は、日中共同声明では「請求権を実体的に消滅させることまで意味するものではなく、当該請求権に基づいて請求する機能を失わせるにとどまる」と、個人の請求権の存在を認め、日本企業が自発的に賠償するのは問題ないとし、むしろそうすべきであるという判決を出した。同判決をうけて、西松建設、三菱マテリアル等は、原告やそれ以外の被害者とも和解して和解金を払った。
・日本政府が請求権協定で解決済と言い出したのは、安倍政権になってから。
過去の国会答弁でも、政府が国民の権利を擁護して外国と交渉する外交保護権はお
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財務省8月の貿易統計発表。対中国輸出6か月連続で前年割れ。韓国向けの輸出額は9・4%減。中国経済が減速したとは言え、8月の工業生産が前年同月比4.4%増。日本の対中、対韓国政策が響いている。対中国は中国企業の%G導入取りやめ。その点の言及は沈黙。
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昨日発売『日本国の正体』(毎日新聞出版)はじめに「この本でしばしば指摘する事になるが、日本の特色は①孤立性と②均一性。自分と違った視点、評価に耳を傾ける機会が少ない。幸い世界の様々な人、特に知的な人が日本を見、様々な評価、これと自己見解と比較の機会
コメント
7月29日産経の報道によると
外務省は徴用工問題をめぐり、1965年に締結された日韓請求権協定の交渉過程で韓国政府が日本側に示した「対日請求要綱」を公表した。
要綱は元徴用工に対する補償請求が明記されこの要綱をすべて受け入れる形で5億ドルの資金供与を請求権問題の「完全かつ最終的」な解決をうたった請求権協定が締結された。
対日請求要綱は、8項目で構成され、その中に「日徴用韓人の未収金・補償金及びその他の請求権の弁済を請求する」と」記載されている。
要綱と併せて公表された交渉議事録によると個人に支払ってほしいということかと尋ねると、韓国側は「国として請求して国内での支払いは国内措置として必要な範囲でとる」と回答した。
契約上不備はなく、外務省に責任を問うのは、日本人として間違っている。外交上に不備があるというのであれば、仲裁委員会に裁定を求めるべきであり、日本の対応は法的に見ても正しい対応であり、受け付けない韓国に問題があるとみるのが、日本人として当たり前のことである。
>>9
「分かりますかな?」と言われても、わかりかねますよ。
韓国側がだましたという趣旨のことをおっしゃったのは、フレデイ タン さんの方からじゃないですか。
ですから、わたしは、「だましたというのなら、謝罪と賠償が必要ですね」、と
だましたさいの一般常識にしたがって申し上げたのです。
それを聞いたとたんに、フレデイ タン さんは自分の言ったことに言い訳つけた。これはまあいいとしても、
逆にわたしのほうを、「凄む」だの「極道の作法」だのと批難する。これは、ひどくないですか。
くりかえしますが、だましたさいの一般常識が謝罪と賠償であり、
「凄む」だの「極道の作法」だのはいっさい関係ありません。
ところで、宇都宮健児氏の議論についてですが、言うべき点は多いのですが、とりあえずもっとも大事な一点だけ指摘しておきます。
それは、かりに今回孫崎さんご紹介の宇都宮氏の方向性を全面的に採用して今回の問題に日本側が対処したとしても、
韓国側はかならず蒸し返すだろうということです。
というのは、西岡力の受け売りなのですが、韓国大法院のロジックは、日韓併合条約が不法だというところから出発しているようなのです。
(じょじょに法的にくわしい解説が日本語でも紹介されてくるでしょうから、おいおい勉強してゆこうとおもっています)。
ただでさえ、韓国の「党争」のまきぞえで日本側が何をしようと蒸し返されてきた歴史があります。慰安婦問題はその典型ですが、
そのうえ宇都宮氏の議論には日韓併合条約の点はありませんから、わたしは、宇都宮氏の「解決」が仮に採用されても
それは解決にならず、韓国側はかならず蒸し返すだろうとおもっています。
(ID:18367902)
宇都宮健児氏の話はすり替えが多い。
①日本と韓国の場合は、同一国内の問題であり、日本人も同じように、同じ条件で「徴用「」されたが「強制」ではない。日本と中国またドイツと他国は違う国同士のなかでの「強制連行」であり、「強制労働」である。
②ドイツは東西ドイツに分かれたため、他国と講和条約を締結していない。1991年東西ドイツと米英仏ソが平和条約を結んだが、戦争賠償や請求権が含まれなかった。一方、日本は戦後一貫して戦後処理のために54の条約や賠償・請求権協定を結び支払い完了は昭和57年までかかった。
③日韓請求権協定を結ぶにあたって、日本は「元徴用工」の個人補償の問題は個別にしたいと提案したのに韓国側が強弁に拒否し韓国政府一括支払いに固執した。なぜか。「個別保証金は積み上げても大した金額にならない。多くの国民が被害を受けたのに一部国民が多額の金銭を得るのは不公平になる」と考えたのでしょう。
④日本降伏後韓国在住の日本人が国際的慣行に反して強制的に日本に帰国させられ、官民の莫大な財産が没収され、のちに韓国政府に与えられた。一方、日本は、在日韓国人を強制的に帰国させず、1965年協定締結時に在日韓国人の永住権を保証した。日本は韓国に対して大甘の対処をしており、さらに大甘の対処展開すれば、韓国で財産を失った日本人に対してどのように対処するか。