孫崎享のつぶやき

徴用工問題の法的側面 宇都宮健児氏「基本的に今の国際人権法の考え方は、個人の損害賠償権を、国家間の協定や条約によって消滅させる事はできない、が常識。2007年日本最高裁がこの論理採用。独政府と独企業が基金を創設、44億ユーロの賠償を支払ってる。

2019/09/20 07:42 投稿

コメント:13

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月刊「TIMES」誌10月号 :宇都宮健児氏「徴用工問題」の本質とは何か」より抜粋

・1972年の日中共同声明は「五:中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」とある。

 しかし2007年の最高裁判決は、中国人の強制連行に関し、個人の賠償請求権は、日中共同声明では「請求権を実体的に消滅させることまで意味するものではなく、当該請求権に基づいて請求する機能を失わせるにとどまる」と、個人の請求権の存在を認め、日本企業が自発的に賠償するのは問題ないとし、むしろそうすべきであるという判決を出した。同判決をうけて、西松建設、三菱マテリアル等は、原告やそれ以外の被害者とも和解して和解金を払った。

・日本政府が請求権協定で解決済と言い出したのは、安倍政権になってから。

 過去の国会答弁でも、政府が国民の権利を擁護して外国と交渉する外交保護権はお

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コメント

7月29日産経の報道によると

外務省は徴用工問題をめぐり、1965年に締結された日韓請求権協定の交渉過程で韓国政府が日本側に示した「対日請求要綱」を公表した。
要綱は元徴用工に対する補償請求が明記されこの要綱をすべて受け入れる形で5億ドルの資金供与を請求権問題の「完全かつ最終的」な解決をうたった請求権協定が締結された。
対日請求要綱は、8項目で構成され、その中に「日徴用韓人の未収金・補償金及びその他の請求権の弁済を請求する」と」記載されている。
要綱と併せて公表された交渉議事録によると個人に支払ってほしいということかと尋ねると、韓国側は「国として請求して国内での支払いは国内措置として必要な範囲でとる」と回答した。

契約上不備はなく、外務省に責任を問うのは、日本人として間違っている。外交上に不備があるというのであれば、仲裁委員会に裁定を求めるべきであり、日本の対応は法的に見ても正しい対応であり、受け付けない韓国に問題があるとみるのが、日本人として当たり前のことである。

No.11 62ヶ月前

>>9
「分かりますかな?」と言われても、わかりかねますよ。

韓国側がだましたという趣旨のことをおっしゃったのは、フレデイ タン さんの方からじゃないですか。
ですから、わたしは、「だましたというのなら、謝罪と賠償が必要ですね」、と
だましたさいの一般常識にしたがって申し上げたのです。

それを聞いたとたんに、フレデイ タン さんは自分の言ったことに言い訳つけた。これはまあいいとしても、
逆にわたしのほうを、「凄む」だの「極道の作法」だのと批難する。これは、ひどくないですか。

くりかえしますが、だましたさいの一般常識が謝罪と賠償であり、
「凄む」だの「極道の作法」だのはいっさい関係ありません。

No.12 62ヶ月前

ところで、宇都宮健児氏の議論についてですが、言うべき点は多いのですが、とりあえずもっとも大事な一点だけ指摘しておきます。
それは、かりに今回孫崎さんご紹介の宇都宮氏の方向性を全面的に採用して今回の問題に日本側が対処したとしても、
韓国側はかならず蒸し返すだろうということです。

というのは、西岡力の受け売りなのですが、韓国大法院のロジックは、日韓併合条約が不法だというところから出発しているようなのです。
(じょじょに法的にくわしい解説が日本語でも紹介されてくるでしょうから、おいおい勉強してゆこうとおもっています)。
ただでさえ、韓国の「党争」のまきぞえで日本側が何をしようと蒸し返されてきた歴史があります。慰安婦問題はその典型ですが、
そのうえ宇都宮氏の議論には日韓併合条約の点はありませんから、わたしは、宇都宮氏の「解決」が仮に採用されても
それは解決にならず、韓国側はかならず蒸し返すだろうとおもっています。

No.14 62ヶ月前
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