A:事実関係 17日朝日新聞
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画をめぐり、埋め立ての
承認を取り消した沖縄県の翁長知事を国が訴えた訴訟で、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は16日、国の主張を認め、翁長知事が承認取り消しの撤回に応じないのは違法だとする判決を言い渡した。「普天間の危険を除去するには埋め立てを行うしかなく、これにより基地負担が軽減される」との判断を示した。
■判決の骨子
◆普天間飛行場の被害を除去するには(辺野古の)埋め立てを行うしかない。それにより県全体として基地負担が軽減される
◆埋め立て事業の必要性は極めて高く、それにともなう環境悪化などの不利益を考慮しても、前知事が埋め立てを承認したことは不合理とは言えない
◆埋め立て承認に裁量権の逸脱・乱用はなく、違法とは言えないので、現知事の取り消し処分は違法だ
コメント
コメントを書く(ID:52966115)
<「普天間飛行場の被害を除去するには(辺野古の)埋め立てを行うしかない。それにより県全体として基地負担が軽減される」との判断を行っているが、「埋め立てを行うしかない」としている。これは間違いである。この論点を軸に、「埋め立て事業の必要性は極めて高く、それにともなう環境悪化などの不利益を考慮しても、前知事が埋め立てを承認したことは不合理とは言えない」とか、「埋め立て承認に裁量権の逸脱・乱用はなく」とかと論じている。>と判決文の軍事政策論の批判から本判決の誤謬を指摘しているように読めるが、もっと純粋に法学理論で本判決を批判できるし、その方が正攻法・スジ論で解り易いのではないか?つまり「埋めたてを行うしかない」自体を三権分立の立場から司法が述べるべきでない「行政論」で、そもそも阻却されるべき理屈である。本裁判での争点は「翁長雄志知事が前-仲井真知事の駆け込み埋め立て承認を取り消したことの法的是非」が争点で、それ以上のものでもなければ、それ以下でもない。もちろん憲法・地方自治法の本旨、及び地方自治法に鑑みても、また前知事の「埋め立て承認」を民意に反するとして取り消しても、全く、これを禁じる法規定はない。従って本判決は司法論で判断すべき事を(誤った)行政論を持ち込んで混同させる無茶苦茶な判決という結論は同じだが、もっと法学的に反論構成すべきではと思った次第です。でも孫崎さんの意見も参考になりました。ありがとうございます。
(ID:30578355)
この事件は、福岡高裁那覇支部に多見谷裁判長が、前任の東京八王子支部から異動で呼びせられた時点で、すでに結論が決まっていました。何故、大手メディアはこのことをもっと問題にしないのでしょうか?
彼は行政訴訟で体制側を勝たせることで有名で、最高裁の期待に忠実に応える、いわゆる「ヒラメ裁判官」の典型です。
安倍政権の意向のみを異常に忖度する、最高裁事務総局のここまで露骨な裁判官人事こそ、まずは激しく糾弾されるべきです。
(ID:52966115)
PL紳士さん、それは知らなかった!大手メディアが報道しないのは「安倍政権と夜の会食」等々で癒着しているからで、私のブログ「リベラル広場」等々で草の根メディアで無茶苦茶、拡散します。武闘派市民ジャーナリスト:民守より!