<「普天間飛行場の被害を除去するには(辺野古の)埋め立てを行うしかない。それにより県全体として基地負担が軽減される」との判断を行っているが、「埋め立てを行うしかない」としている。これは間違いである。この論点を軸に、「埋め立て事業の必要性は極めて高く、それにともなう環境悪化などの不利益を考慮しても、前知事が埋め立てを承認したことは不合理とは言えない」とか、「埋め立て承認に裁量権の逸脱・乱用はなく」とかと論じている。>と判決文の軍事政策論の批判から本判決の誤謬を指摘しているように読めるが、もっと純粋に法学理論で本判決を批判できるし、その方が正攻法・スジ論で解り易いのではないか?つまり「埋めたてを行うしかない」自体を三権分立の立場から司法が述べるべきでない「行政論」で、そもそも阻却されるべき理屈である。本裁判での争点は「翁長雄志知事が前-仲井真知事の駆け込み埋め立て承認を取り消したことの法的是非」が争点で、それ以上のものでもなければ、それ以下でもない。もちろん憲法・地方自治法の本旨、及び地方自治法に鑑みても、また前知事の「埋め立て承認」を民意に反するとして取り消しても、全く、これを禁じる法規定はない。従って本判決は司法論で判断すべき事を(誤った)行政論を持ち込んで混同させる無茶苦茶な判決という結論は同じだが、もっと法学的に反論構成すべきではと思った次第です。でも孫崎さんの意見も参考になりました。ありがとうございます。
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孫崎享チャンネル
(ID:52966115)
<「普天間飛行場の被害を除去するには(辺野古の)埋め立てを行うしかない。それにより県全体として基地負担が軽減される」との判断を行っているが、「埋め立てを行うしかない」としている。これは間違いである。この論点を軸に、「埋め立て事業の必要性は極めて高く、それにともなう環境悪化などの不利益を考慮しても、前知事が埋め立てを承認したことは不合理とは言えない」とか、「埋め立て承認に裁量権の逸脱・乱用はなく」とかと論じている。>と判決文の軍事政策論の批判から本判決の誤謬を指摘しているように読めるが、もっと純粋に法学理論で本判決を批判できるし、その方が正攻法・スジ論で解り易いのではないか?つまり「埋めたてを行うしかない」自体を三権分立の立場から司法が述べるべきでない「行政論」で、そもそも阻却されるべき理屈である。本裁判での争点は「翁長雄志知事が前-仲井真知事の駆け込み埋め立て承認を取り消したことの法的是非」が争点で、それ以上のものでもなければ、それ以下でもない。もちろん憲法・地方自治法の本旨、及び地方自治法に鑑みても、また前知事の「埋め立て承認」を民意に反するとして取り消しても、全く、これを禁じる法規定はない。従って本判決は司法論で判断すべき事を(誤った)行政論を持ち込んで混同させる無茶苦茶な判決という結論は同じだが、もっと法学的に反論構成すべきではと思った次第です。でも孫崎さんの意見も参考になりました。ありがとうございます。