あなたは人の言うことを信じますか?
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こんにちは、倫獄です。いきなりですが、皆さんはどのくらい人の言うことを信用しますか?

私は、

人の話なんて基本的にアテにならない

と考えています。

こんな話を先日生放送でしたところ、「人間不信?」というコメントを頂いてしまいました(笑)。

いやいや、これは実のところ、ちょっとニュアンスが違いまして、法的な証言の扱い方を鑑みると見方が変わって来るという話なんです。

そんなわけで、今日は、刑事訴訟法における伝聞証拠排除原則を解説しながら、人の話を聞いて、信じるべきか判断する際に注意するべきことについてお話したいと思います。

◆◇◆伝聞証拠排除原則◆◇◆



刑事訴訟法は、伝聞証拠というものをを原則として禁止しています。
伝聞というのは、ようするに又聞きのことですね。

法律上は、

1. 「公判期日における供述に代わる書面」
2. 「公判期日外における他の者の供述を内容とする供述」

この二つは、原則として証拠とすることができないと定められています(320条)。

これらを合わせて、伝聞証拠といいます。
といっても、なんのことやらさっぱりですよね。

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