>>271 >>Kazuさま ウサギです。重要なコメントをありがとうございます。かつて、ライジングvol.385のコメ欄にて、Kazuさまが教えてくださった「死亡診断書の書き方のマニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf)を、もういちど見直してみました。 やはり、素人にとっては、「死亡の原因」欄の、Ⅰ欄(直接死因)とⅡ欄(直接死因ではないがⅠ欄の傷病等の経過に影響を及ぼした傷病)の書き方を理解するのは、容易ではありませんね。同じコメ欄にて、昭和43号さまが、愛知県の死亡報告について書いてくださりましたが、昭和43号さまがおっしゃっるとおり、これもまた素人がぱっと見ても、どれがいわゆる直接死でどれがそうでないのか、なかなか判断がつきません。 ただ、それにしても、コロナ死の総報告数(速報値)のうちの95%までもが直接死であるというのは、私が先に記した理由(死亡者のほとんどが基礎疾患持ちの高齢者、アメリカでは直接死は総報告数のわずか6%に過ぎないこと、など)から、にわかには信じがたいことです。埼玉県や福岡県の報告例からすると、総報告数の中のかなりの割合が《陽性反応が出ただけで実際にはとうていコロナ死とは言えないような死》だと推測されることを考えると、なおさらそうです。 一つの可能性として、次のことが考えられないでしょうか。上の「死亡診断書の書き方のマニュアル」を見てみると、死亡診断書には「死因の種類」という欄があり、「マニュアル」のp.14の(7)には、その詳しい書き方が記されています(皆様もご覧になってみてください)。そこでは、12の死因の種類の中から1つを選び、丸をつける、ということになっています。その12の死因とは、以下のようなものです。 ①,病死および自然死 ②~⑪, 外因死(②,交通事故 ③,転倒・転落 ④,溺水 ⑤,煙、火災及び火焰による傷害 ⑥,窒息 ⑦,中毒 ⑧,その他 ⑨,自殺 ⑩,他殺 ⑪,その他及び不詳の外因) ⑫, 不詳の死(病死及び自然死か外因死か不詳の場合) さて、各県からコロナ死として挙げられてくる数字は、どんな死因であろうと(自殺でも交通事故でも)検査陽性ならばすべてカウントされるわけですから、理論的にはこの①から⑫まで全てのケースを含んでいる可能性があります。そして報告の中で一番多いのは「①, 病死および自然死」であるはずですが、おそらくは一定数、「⑫,不詳の死」や「⑨,自殺(辛坊さんはこれが含まれていると断言していました)」が含まれているのではないでしょうか。 つまり、総報告数のうちの、①以外のものの割合が「5%」という数値だった、ということではないでしょうか。それだったら「精査によって5%を除外した」というのも、だいたいそれくらいの数字なのかもしれないな、と私には納得がいきます。 結論的に言うと、厚労省の精査は、死亡診断書の「死亡の原因Ⅰ・Ⅱ」欄ではなくて、「死因の種類」欄を見て実施したものではないか、ということ。Kazuさまは、どうお考えでしょうか。またこのコメント欄は、Ukiさまなど、多くのお医者様・医療関係者様もお読みになっていると思いますので、そうした方々の「セカンドオピニオン(笑)」も含めて、皆様のご感想をうかがいたいところです。 以上、ウサギでした。
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>>271
>>Kazuさま
ウサギです。重要なコメントをありがとうございます。かつて、ライジングvol.385のコメ欄にて、Kazuさまが教えてくださった「死亡診断書の書き方のマニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf)を、もういちど見直してみました。
やはり、素人にとっては、「死亡の原因」欄の、Ⅰ欄(直接死因)とⅡ欄(直接死因ではないがⅠ欄の傷病等の経過に影響を及ぼした傷病)の書き方を理解するのは、容易ではありませんね。同じコメ欄にて、昭和43号さまが、愛知県の死亡報告について書いてくださりましたが、昭和43号さまがおっしゃっるとおり、これもまた素人がぱっと見ても、どれがいわゆる直接死でどれがそうでないのか、なかなか判断がつきません。
ただ、それにしても、コロナ死の総報告数(速報値)のうちの95%までもが直接死であるというのは、私が先に記した理由(死亡者のほとんどが基礎疾患持ちの高齢者、アメリカでは直接死は総報告数のわずか6%に過ぎないこと、など)から、にわかには信じがたいことです。埼玉県や福岡県の報告例からすると、総報告数の中のかなりの割合が《陽性反応が出ただけで実際にはとうていコロナ死とは言えないような死》だと推測されることを考えると、なおさらそうです。
一つの可能性として、次のことが考えられないでしょうか。上の「死亡診断書の書き方のマニュアル」を見てみると、死亡診断書には「死因の種類」という欄があり、「マニュアル」のp.14の(7)には、その詳しい書き方が記されています(皆様もご覧になってみてください)。そこでは、12の死因の種類の中から1つを選び、丸をつける、ということになっています。その12の死因とは、以下のようなものです。
①,病死および自然死
②~⑪, 外因死(②,交通事故 ③,転倒・転落 ④,溺水 ⑤,煙、火災及び火焰による傷害 ⑥,窒息 ⑦,中毒 ⑧,その他 ⑨,自殺 ⑩,他殺 ⑪,その他及び不詳の外因)
⑫, 不詳の死(病死及び自然死か外因死か不詳の場合)
さて、各県からコロナ死として挙げられてくる数字は、どんな死因であろうと(自殺でも交通事故でも)検査陽性ならばすべてカウントされるわけですから、理論的にはこの①から⑫まで全てのケースを含んでいる可能性があります。そして報告の中で一番多いのは「①, 病死および自然死」であるはずですが、おそらくは一定数、「⑫,不詳の死」や「⑨,自殺(辛坊さんはこれが含まれていると断言していました)」が含まれているのではないでしょうか。
つまり、総報告数のうちの、①以外のものの割合が「5%」という数値だった、ということではないでしょうか。それだったら「精査によって5%を除外した」というのも、だいたいそれくらいの数字なのかもしれないな、と私には納得がいきます。
結論的に言うと、厚労省の精査は、死亡診断書の「死亡の原因Ⅰ・Ⅱ」欄ではなくて、「死因の種類」欄を見て実施したものではないか、ということ。Kazuさまは、どうお考えでしょうか。またこのコメント欄は、Ukiさまなど、多くのお医者様・医療関係者様もお読みになっていると思いますので、そうした方々の「セカンドオピニオン(笑)」も含めて、皆様のご感想をうかがいたいところです。
以上、ウサギでした。