中庸左派 のコメント

>>35>>36>>37

>小沢とは財布は別だから、小沢からの寄付金を政治資金規正法上の報告書に記載しないのは、違法ですよね。

何言ってるんだ?

まずは、分かりやすく、私の結論を書く。

①陸山会の政治資金規制法違反は微罪、或いは単なる間違いレベルのハナシ。
②争点は、陸山会の政治資金収支報告書への記載の時期の是非。
③登記実務上、或いは取引実務上、第三者対抗要件取得は登記時だから、陸山会の政治資金収支報告書記載のタイミングは不自然とは言えない。
④何故、微罪が針小棒大に大事件になたったか?小沢潰しが目的だろう。得する勢力は確実にいるから。

その上で、以下よく読め。

土地購入資金を、陸山会は政治資金収支報告書に書いてる。

オヌシ、全く問題のスキームがわかってないな。爆笑だ、コリャ。

「2004年10月下旬の銀行融資による小沢の借入金4億円が記載する一方で2004年10月中旬の小沢からの借入金が不記載とし、土地購入費支出の記載を実際に現金を支出した2004年10月ではなく土地本登記をした2005年1月として記載された」

つまり、タイムラグがあり、土地購入時つまり契約時の2004年10月でなく、2005年1月に記載しただけ。問題の本質は時期のズレだけ。

繰り返すが、時期がズレただけ。

その意味で微罪。勘違い。記載まちがいレベルのハナシだ。強いていうなら、罰金レベルのハナシだ。

この点、裁判官は契約時に記載するべきと判決したようだが、いつ所有権が移転するかは民法上議論がある。第三者対抗要件は、登記時に成立するから、登記時に所有権が移転するとして、契約した時点でなく登記時に取得金額(借入金)を記載しても、必ずしも不自然とは言えない。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E5%B1%B1%E4%BC%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6

こういうことは、不動産取引の実務や民法、不動産登記法に精通した実務家なら、容易に分かると思う。素人は、イメージがわかないから、インチキメディアが煽れば、不正なんだろーなー、みたいに間違えるだけ。それ自体、問題だかな。

つまりは、B層は意味が理解できないから、たいした問題ではないことを大問題と洗脳される。

それと、そもそも、権利能力なき社団の問題と、この政治資金規制法違反のハナシは、基本的に次元が違う。

権利能力無き社団がどーの、こーの、言っている時点で、オヌシ、意味がわかってないのだ。別次元のハナシをゴチャゴチャに混同している。陸山会は、権利能力無き社団がどーの、こーの、でなく、政治資金規制法上、政治団体として虚偽記載したかどうか、それが問題なだけ。

私の見解は、陸山会側は登記実務や所有権移転の確定するタイミングを前提とするなら、微罪。単なる、書き間違い。勘違いのレベル。ある種の「国策捜査」という見立てだ。勿論、裏には小沢潰しの陰謀。普通に考えるなら、小沢潰しで得するのはアメリカ帝国あたりだろう。

日本の裁判が恣意的、或いは諸説あるのは、砂川事件を思い返せばよいだけ。

素人が知ったかぶりするな。コレ、説教でなく、事実を指摘してるだけだからな。

No.40 6ヶ月前

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