植草一秀著「大飯原発設置許可取消判決の正当性

・12月4日、大阪地方裁判所が重要な判決を示した。福井県にある関西電力大飯(おおい)原子力発電所3号機と4号機について大阪地裁は、国の原子力規制委員会の審査過程に看過しがたい誤りや欠落があるとして、原発の設置許可を取り消す判断を示した。
・原子力規制委員会は福島第一原発事故後に新しい規制基準を設定したが、この規制基準に基づく原発の設置許可が初めて取り消された。
・この裁判は、関西や福井県などに住む約130人の原告が「大飯原発の3号機・4号機の大地震への耐震性が不十分だ」として、設置を許可した原子力規制委員会の決定を取り消すよう求めて訴えを起こしたもの。
・原発はその周辺で想定される最大規模の地震の揺れとして「基準地震動」を算出し、この揺れに耐えられる設計になっていることを必要とする。原子力規制委員会は大飯原発の「基準地震動」が福島第一原発事故後の新し