1:黒川氏の処分は人事院規則に照らしても不当。人事院は「懲戒処分の指針について」という規則を持つ。ここでは「賭博をした職員は、減給又は戒告とする」「常習として賭博をした職員は、停職とする」という規則を持つ。併せて、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、「非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき」とある。つまり、高い職にある者は、普通の公務員よりも厳しい処分が予定されている。だが今回は逆だ。 

2:処分は軽すぎると世論は強い反発。

3:安倍首相は国会答弁で、処分決定は、検事総長が行ったと説明。

4:しかし今回共同通信が「首相官邸に報告した法務省は、国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省の内規に基づく「訓告」となったことが24日、分かった」と報じたが、これが事実であれば、安倍首相国会