孫崎享のつぶやき

東京医大、女子受験者を一律減点、文科省の担当者は「入試の募集要項に男女比の調整を明記なら、大学の責任で実施できる」(朝日)、大学関係者は「どの医大でもやっている。私大恣意的選別可(産経)」日本は何時から、男女平等を踏みにじっていい国になったのか。

2018/08/03 07:11 投稿

コメント:7

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A-1 事実関係:東京医大、女子受験者を一律減点 受験者側に説明なし(朝日)

東京医科大学が今年2月に実施した医学部医学科の一般入試で、受験者側に説明のないまま女子受験者の点数を一律に減点し、合格者数を調整していたことが関係者への取材でわかった。こういった点数操作は遅くとも2010年ごろから続いていたとみられる。同大は、前理事長らが不正合格をめぐって東京地検特捜部に在宅起訴されており、来週にも入試に関する調査結果を公表する。

 同大医学科の今年の一般入試は、1次でマークシート方式の筆記試験を行い、合格ラインを超えた受験者だけが2次の面接と小論文などに進む仕組み。募集要項で男女別の定員は定められていなかった。

 関係者によると、同大では1次の結果について、女子の点数に一定の係数をかけて一律に減点。その結果、今年の一般入試の受験者計2614人(男子61%、女子39%)のうち、1

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コメント

東京大学が入学者の男子への偏りを気にして
女子をもっと呼び込もうと、地方の優秀な女子高生に
対して、東京での住居費を補助するとの記事を読んだ。

東大生の男女比は5対1なのだそうだ。
本当かな、と思ったものだった。
だって、男子学生のほうが将来社会に出て出世して
母校の名声を高めるポテンシャルが高いもの。

東大は本当に女子学生比率を高めたいなんて思っているのかな。
眉唾だぞ。
そう思ったものだ。
地方の優秀な高校生の京大志向が年々高まり、男子のほうが
多いものの、、京大の女子比率は東大よりかなり多い。
他方、東大の首都圏ローカル大学化は止まらず
わたしの住む県でもわたしの若い頃は東大と京大では
進学者が50%50%くらいだったのが、今では40%60%と
20ポイントの大差がついている。
女子学生はもっと広がる。

要するに地方の優秀な女子高生を京大に取られるのが
面白くない。
それだけのことだろう。

そうでなければ男女別に定員をもうければいいだけのこと。
本当は男子のほうが多いことに満足してるのさ。

No.5 76ヶ月前

この問題は、受験生に対する説明義務違反の違法性の問題と、男女平等違反の問題とにわかれる。前者の違法性は明らかである。孫崎さんの引用する文科省もその立場のようにみえる。

しかし、男女平等違反なのだろうか?

孫崎さんは「日本は何時から、男女平等を踏みにじっていい国になったのか。」と糾弾するが、その「男女平等」は、現行の憲法学上すでに機械的・絶対的平等ではないことに注意する必要がある。

【14条の平等は、事実上の差異を考慮して、合理的理由があれば(注)法律上違った扱いが許される相対的平等である】というのが、現行憲法学の到達点である。その考えに立って、「女性専用車両」をはじめ様々な女性優遇策が、合理的な理由があるとして認められてきている。ならば男性優遇策が認められてはならない理由は理論的にはないはずである。

そして実際に「東京女子医科大学」という、女性しか入学を許されない大学が存在している。そうであれば、男性の入学を優遇する大学が許されないかどうかは、合理的理由の有無にかかっているのであって、14条を示せばそれで終わりなのではない。14条は逆に議論の出発点なのである。

孫崎さんの議論は乱暴である。

医療という現実的問題を解決しなければならない責任者のひとびとにとって、男性を優遇するのはやむにやまれぬ事情があった可能性もある。それを男女平等違反として上から杓子定規に糾弾するのは簡単ではあろうが、典型的な役人根性ともいえよう。現場の怨嗟のうめき声があるのかないのか。もう少し、事実を集めてから、判断しても遅くはないだろう。


注)合理的理由の必要性の程度は問題に応じて様々で、それは結局違憲性判定基準のちがいというかたちであらわれる。また、東京医大と受験生とは私人どうしなので、憲法は直接は適用されない。いまは立ち入らないが、こうした問題もあることを指摘しておく。

No.6 76ヶ月前

書き忘れたが、医学部入学「サベツ」といえば、群馬大医学部不合格事件がある。
http://d.hatena.ne.jp/misola/20061027

これは56歳主婦が「筆記試験や面接などの総得点が合格者の平均点を約10点上回っていた」のに群馬大学に入学を許されなかったのは、差別にあたるとして群馬大学への入学許可を求めた事件である。

わたしなどから見れば、「高齢であること」を理由に入学が許可されなかったのであろうことは明らかにみえるが、裁判では、差別そのものが証明できないとして、主婦の訴えはしりぞけられた。

わたしの個人的見解としては、高齢であるからといって医者として活躍できない理由はないとおもうが、担当者が説明したという『医師の育成には多額の費用と10年の年月がかかり、その医師を社会に貢献させるという国立大の使命を考えると年齢が問題』というのは、それなりに説得力があるだろう。それに世の中には、公務員はじめ、参入に年齢制限がある職業は多々ある。

今回の事件を考えるのに、多少参考になるのではないかとおもい、紹介した。

No.7 76ヶ月前
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