孫崎享のつぶやき

最高裁判決、NHK受信料、契約拒む人からの 徴収に「お墨付き」。契約は何時成立するか。NHK[契約申込書届いた時]、被告「承諾しなければ成立しない」、判決「承諾命ずる判決の確定で成立」。個人が嫌というものに、裁判所が判決すれば従う義務、危険。

2017/12/07 09:02 投稿

コメント:4

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A-1;事実関係1:NHK受信料 徴収の「お墨付き」 同時に重い責任も(毎日新聞)

 NHKの受信料制度を合憲と判断した6日の最高裁大法廷判決は公共放送の意義を正面から認め、受信料の仕組みを「合理的」と判断した。NHKは徴収の「お墨付き」を得た形だが、同時に重い責任を負ったと言える。受信料の値下げを見送り、インターネットも活用した「公共メディア」の実現を目指す姿は、民放各局の目には「肥大化」と映る。ワンセグ機能付き携帯電話の取り扱いなど未消化の論点も残り、世界有数の巨大メディアを巡る議論は続く。

「表現の自由の下で国民の知る権利を充足させるために採用された仕組みで、憲法上許容される立法裁量の範囲内」。

受信料訴訟の主な争点

              NHK      被告     最高裁の判決

1受信料支払いは義務か 法律上の義務   努力目標に   法律上の義務

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コメント

公共放送は、許認可権が行政が握っており、NHK同様に民間放送も放送内容に干渉する権限を持っているということである。

国家行政が体制の広報機関としての役目を要求すれば、NHKは、政府の意向に沿った報道しかできなくなる。民間は自由に報道できるかといえば、行政が許認可権を保持している限り、放送内容は制約を受けざるを得ない。
とどのつまりは、公共放送は、行政府の管理下にあり、受信料を、国民が負担するか、民間企業が負担するかになるわけであり、裁判所の判断は、NHKは、国民全員でなく、受信する国民が支えなければならないということなのでしょう。

すなわち、裁判所は、行政第一主義であり、国民第一主義ではなく、憲法に保障された言論の自由は、個人的言論は制限を受けないが、許認可権を体制が握っている限り、体制に都合の悪い報道をマスコミは組織的にはできないといっていることに他ならない。

No.2 84ヶ月前

> 今日NHKは基本的に政府広報機関と化した中で、NHKが「公共の福祉」に貢献していると言えるかである。

到底言えない。昨夜 村田光平氏の「証言」で初めて知った福島原発の現状(惨状)を全く報道しないくせに「公共の福祉」もクソもない。
それにしてもである。仮に鳩山氏が「王様」首相として振舞い始めていたらNHKは大人しく鳩山氏の広報機関に徹したのか。行政も司法も鳩山氏の思うように動かせたのか。そうなるわけがない。
結局は米国次第だ。ラ米の独裁政権をバックアップしてきたのと同じ手法を日本でも使っているのだろう。全ては米国に好都合な集金、集兵システムを日本に植付ける一環に見える。本当にただの植民地だ。

No.3 84ヶ月前

>>3
全く同感です。

No.4 84ヶ月前
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