A:事実関係:東京新聞転載

天皇陛下が、皇太子さまに皇位を譲る生前退位の意向を示されていることが、政府関係者への取材で分かった。少なくとも一年前から、こうした意向を周囲に示していたというが、今すぐ退位しなければならない健康上の問題があるわけではないとしている。

皇位継承について規定する皇室典範は、四条で「天皇が崩じたときは、皇嗣(こうし)(皇位継承第一順位者)が、直ちに即位する」と明記。生前退位は定めがなく、実現には法改正が必要になる。

陛下は「象徴としての地位と活動は一体不離」と述べるなど公務を誠実に務めたいとの姿勢を常に示しており、二〇一〇年の誕生日会見では「これ以上大きな負担軽減をするつもりはありません」と発言。退位の意向を示した背景には、天皇として行うべき公務が、高齢化という要因で制限されてしまうことへの考慮もあったとみられる。

 皇室典範改正は、政府が有識者会議などで