つい最近、支部に送付された党員規約で驚くべき内容がありました❗️

第7条(懲戒処分)についてですが
これは非常に大切な内容なので
皆さんに見て判断いただきたい。

党員が、以下の各号に定める禁止行為を行い
又は他人に行わせる等助長行為を行ったときは
ボードの議決に基づき、前条に定める懲戒処分を行う。

とあります。
禁止行為事項が①〜⑨までありますが
※詳細は支部へ問い合わせ下さい。

Fさんの行為はなんと⁉️⁉️