福山 のコメント

第7条(懲戒処分)
党員が、以下の各号に定める禁止行為を行い、又は他人に行わせる等助長行為を行ったときは、ボードの議決に基づき、前条に定める懲戒処分を行う。なお、党員資格を喪失したことにより発生した損害については、党は一切の責任を負わないものとする。
  ①党の名誉もしくは信用を毀損し、又は党の目的に反する行為
  ②政治倫理に反する行為又は政治活動、選挙運動等を妨害する行為
  ③誹謗中傷など党、ボードメンバー又は党員(以下、総称して「党員ら」という)の権利を侵害する行為
  ④事実と異なる情報を流布する等、党員らの活動を混乱させる行為
  ⑤党員の権利により得た個人情報を本人の同意なく第三者へ提供する行為
  ⑥専ら他の政党又は団体の利益を図り、又は本党に損害を加える行為
  ⑦党の規律を乱す行為
  ⑧党費の未納
  ⑨その他党員としてふさわしくない行為

No.14 12ヶ月前

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