福山 のコメント

◆懲戒処分の具体的内容とは?(※企業に見られるもの)

1. 戒告=口頭注意
2. 譴責(けんせき)=始末書提出させる
3. 減給
4. 出勤停止=その間無給となる
5. 降格=役職給・職務給が永続的に下がる事を意味する
6. 論旨解雇=一定期間内に退職願の提出を勧告し
      ・提出アリの場合 ⇒退職扱い(自主退職)
      ・提出ナシの場合 ⇒懲戒解雇の手続きを行う
7. 懲戒解雇=予告なしの即時解雇⇒最低社員の烙印、再就職に悪影響


◆解説
①まずザックリ言うと、4以降の処分を下す目安は
【刑法に抵触する犯罪行為】があったことが基準になります。
世間や他人様に実害損害を与えて警察の厄介になったとか、
誰の目にも明らかに判る実害、金銭的又は物質的損害等を会社に与えたなど。

言うまでもないことだが、組織の規則規約に明示していたところで
法律や社会通念、基本的人権尊重に則さない内容には法的有効性がありません。

「うちの会社は残業しても残業代は出さないし有給休暇も存在しない!」と
規則に謳っており君は納得して労働契約書にサインしたじゃないかー!ドヤ!
と振りかざしたところで通用しない、無効となる仕組みとおんなじ。
------------------
1.戒告 
2.暴力=鉄拳制裁
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と明示してあっても、鉄拳していい事にはならない、まあそんな感じです。

②懲戒処分を与えるには、本人や関係者からヒアリング(事実確認)は勿論、
客観的判断のため【証拠収集(主に物的)】が必須です。
「AさんとB君がこう言ってたからお前を懲戒処分にするー!決定事項だー!」
など論外の更に外。おままごとレベル。

③懲戒処分を与える場合【処分理由の告知が必須】これが日本社会のルール、鉄則。
【処分理由を告知せず、組織が一方的に懲戒処分を行うことはできません。】
なぜならこれが、罷り通る日本社会なら処分理由を不服として裁判で争ったり
処分によって受けた損害の賠償請求するなど裁判を受ける権利を剥奪され放題になるから。
基本的人権の侵害に通ずることです。

◆結論
釈迦に説法も甚だしい初歩の初歩の話だが、
上席(上司)に組織に関する自分の意見や苦言を述べたところで
活動停止やら役職解任やら退職勧告やら除名だの除籍だの
そんな処分は社会通念を大きく逸脱し、基本的人権さえ蹂躙しており
まず100%法的有効性は認められません(一応99%と言いましょうか)
無論、結果的に
本人自らが辞める決断をし辞める手続きをとった場合は、また別の話ですが。

カルト教団と遜色ないインチキ処遇を繰り返す組織規則の詳細に関して
無知もクソもへったくれもないだろって話、そもそもが。

いつでもどこでも朝令暮改できる組織規約の運用に関して
無知かどうかと指摘しあって話が通じ納得が得られるのは
神谷教信者同士間だけの話だから、信者はその前提を忘れないこと。以上

No.15 10ヶ月前

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