和解条項(図)は、沖縄県の翁長雄志知事が決断した昨年10月の辺野古埋め立て承認取り消しの直後まで時計の針を巻き戻し、事実上の「やり直し」を求める内容。国は当時、知事の取り消し撤回を強権的に求める代執行訴訟を起こしながら、同時に、行政不服審査法を悪用して裁判中も新基地工事を続けるという、法乱用のかぎりを尽くしました。
第1段階では、これらの国の対抗措置が解消される一方、知事の取り消しは維持され、辺野古での「埋め立て工事」が中止されます。4日の時点でこの段階まで進みました。
第2段階では、県と国は新たな訴訟の判決確定まで、「円満解決」に向けて協議を実施します。
第3段階では、国が知事の埋め立て承認取り消しを撤回するよう、「是正」を指示(地方自治法245条の7)。県は不服の場合、1週間以内に国地方係争処理委員会へ審査を申し出、同委の審査結果にも不服の場合は、指示取り消し訴訟を提起します。
ただ、福岡高裁那覇支部が示した和解条項によれば、第2と第3の段階が並行して進む可能性もあります。
取り消し訴訟の確定判決には、双方とも「誠実に対応する」ことが確約されています。仮に県が敗訴した場合、埋め立て承認の取り消しは撤回することになりますが、翁長知事は他のあらゆる行政権限を行使して新基地阻止の公約を果たす立場に変わりはないとしています。 (池田晋)
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