しかも、日本は人種差別撤廃国際条約に批准しています。 第1条1項 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。 第4条 (a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。 (b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。 この条約に加盟している以上は日本がヘイトスピーチ規制法を作るのは国際的義務になるのは当然のことです。 かつて「人種差別撤廃案」を欧米相手に提出し、アジアから称賛されていた日本が国際社会から「レイシスト」呼ばわりされるのは情けなくて涙が出てきそうです(/_;)
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小林よしのりチャンネル
(ID:19723146)
しかも、日本は人種差別撤廃国際条約に批准しています。
第1条1項
この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
第4条
(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
この条約に加盟している以上は日本がヘイトスピーチ規制法を作るのは国際的義務になるのは当然のことです。
かつて「人種差別撤廃案」を欧米相手に提出し、アジアから称賛されていた日本が国際社会から「レイシスト」呼ばわりされるのは情けなくて涙が出てきそうです(/_;)