ハルハル のコメント

>>daiさん
>「表現の自由」は今でも野放図に認められている訳ではありませんよ。
そうですね。ですから、今ある法を厳格に適用すればいいというのが私の立場です。

「拡大解釈」についてですが、ヘイトスピーチ規制法と「名誉棄損」や「侮辱罪」を同列に論じるのは適切ではないと思います。「名誉棄損」や「侮辱罪」は「個人」に対する犯罪であり、被害者がいなければ成立しません。一方でヘイトスピーチは「集団」に対する行為であり、特定の被害者がいなくても成立する。そのため、拡大解釈の余地が大きく、危険性が高い。

No.134 121ヶ月前

このコメントは以下の記事についています

継続入会すると1ヶ月分が無料です。 条件を読む

小林よしのりチャンネル

小林よしのりチャンネル

月額
¥550  (税込)
このチャンネルの詳細