倉山皇室論 その47 その46でも書きましたが、「その47と48」にて、第四章終わりですm(_ _)m では……。 「不吉で怖い話に備えよ」 今までのこの倉山本で繰り広げられた不敬かつ「皇室にマウントする」……、論?と自称する妄言集。 ひたすら、皇室を侮辱、愚弄、「陛下のおことば」すら踏みにじり、滔々と自説を語り、(勘違いの)マウントをとり続け、また、「我こそが皇室を知悉してる」と「自己陶酔」していましたが……。 ………… P226 「悠仁殿下にお子様がお生まれにならないこともあります。また寿命を全うできないかもしれません。」 「神武天皇の伝説以来の日本の歴史を一人で背負われている悠仁殿下の身に何か不吉なことがあり、誰かが継がねばならなくなった時……。……」 「愛子内親王殿下が旧皇族の方とご結婚されていた場合、皇位継承者はいます。その際、お子様が成人ならば、愛子殿下とご主人のお子様に皇位を直接継承すればよいでしょう。」 ………… おまえ……。悠仁さまを「種馬」扱いのみならず、さらには愛子さまを「生む機械」にすると言うんだな? ………… 「ではその場合、お二人の子供が成人ではない場合は、愛子殿下とご主人の、どちらが皇位を継承すべきでしょうか。」 「私は、その時こそ「愛子天皇」であるべきと思います。」 「愛子内親王殿下は、生まれた時から皇族で、誰よりも今上陛下の直系であらせられる。」 「既に悠仁殿下はお命を狙われています。暗殺者からしたら、殿下一人狙えばいい状況に変わりはありません。」 ………… 一部だけ正しいが、不快感はMAXだな、倉山! ………… 「だから、殿下をお守りする皇族の方々がいなければならないのです。悠仁殿下をお守りする皇族の筆頭には、愛子殿下になっていただかねばならないのが今の状況なのです。」 ………… はぁぁぁぁぁぁあぁぁぁぁぁあぁぁ?(怒)(怒)(怒) おまえ……。ただでさえ、皇室の方々は奴隷のような扱いなのに、 更に、愛子さまを人身御供(ひとみごくう)にしろ! と? 倉山……未来永劫、お前のこの著書の内容残してやる……。 未来永劫な。○後も○獄で、畜生、餓鬼に好きなだけマウントしてればいい! ………… 第四章補講(旧皇族をめぐる問題) 「弓削道鏡」 「足利義満」 「杓子定規な先例の再現」 「宇多天皇と醍醐天皇」 「不登極帝」 「現在の旧皇族」(明治天皇系・昭和天皇系の系図……どうも先ほどの資料はこれらしい。第三章ではなく第四章にある。そりゃ探してもないわな。ワニブックス編集者すら読んでないのだろうか?自費出版の予定だったのか?) 「皇族に対して法の下の平等は適用されない」 (これは意味不明箇所と不敬箇所ある為引用します) 「女系への固執からくる憲法違反という批判」 (誤植のような気がするが、違うらしい。ここも引用します。不敬・侮辱は相変わらず) 「臣籍降下した後に皇籍復帰した例」 以上が第四章補講項目。 まず 「皇族に対しての……」から。 ………… P245~6 「日本には、古来、中華世界やヨーロッパとはまったく違う文化と伝統がある。日本国憲法を読む時、日本国憲法の伝統だけを相手にしておけば日本の伝統を無視していいのだという読み方をしてしまう限りにおいて、「憲法で禁じた門地による差別に当たる」という……」 ………… 意味不明。日本国憲法の伝統?なんじゃそれ。 で、日本の伝統と並列してドヤ顔。 バカは休む暇もなくバカらしい。 ………… 「しかし、日本国憲法においても、皇室の伝統との調和は可能である。無理に日本国憲法においてこれまで積み重ねてきた実務と通説を無視して、条文の勝手読みで皇族に憲法第十四条を適用するのは不適切である。」 ………… これも全く意味不明。皇族の件ではない。旧皇族と称する「国民」が婚姻を介さず「皇籍取得」することを「憲法第十四条違反」と指摘している。 バカもグルグル回りすぎて、バターにでもなったのだろうか? 「あの本」は発禁処分になったが、こちらこそ「発禁」にしたらどうだ? ………… 「まさか、正田美智子さん(皇太后陛下)、小和田雅子さん(皇后陛下)」、川嶋紀子さん(秋篠宮妃殿下)が皇族になられたのを憲法違反だとし、過去にさかのぼって皇籍取得を取り消すなと、行うべきではないだろう。」 「そもそも、一般国民の中から旧皇族という特定の人を皇族にするということは、この憲法十四条が禁止する「門地による差別」にあたるなどという主張が、日本国憲法すら飛び越えた奇説なのだから、行う必要がない。」 ………… (星飛雄馬、江口寿史ver.) 「と、とうちゃん……お、おれは今モーレツに絶望している!!バカは……バカは……自分がバカだとわからない……実物を……こんな形で目にするとは!しかも自分で自分を論破してるなんて……な、涙がとまらない……とーちゃん!」 ………… 「ここでも相対評価の問題になるが、旧皇族の皇籍取得後は門地による差別を禁じた憲法十四条違反だと言い募る人たちの一部に問いただしたいのは、「あなたたちは昨日まで小室圭氏を皇族にしろと言っていませんでしたか」だ。旧皇族の人が皇族になるのは憲法違反なのになぜ小室圭氏は良いのか、ぜひ確かな理由を述べてほしいものである。」 …… 「とーちゃーん!!!!(絶叫)お、おれはどうしたらいいんだぁ~!日本国憲法と皇籍典範混ぜてる!意図的に……。」 呆れすぎて涙が止まらないから、つづきにします。
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倉山皇室論 その47
その46でも書きましたが、「その47と48」にて、第四章終わりですm(_ _)m
では……。
「不吉で怖い話に備えよ」
今までのこの倉山本で繰り広げられた不敬かつ「皇室にマウントする」……、論?と自称する妄言集。
ひたすら、皇室を侮辱、愚弄、「陛下のおことば」すら踏みにじり、滔々と自説を語り、(勘違いの)マウントをとり続け、また、「我こそが皇室を知悉してる」と「自己陶酔」していましたが……。
…………
P226
「悠仁殿下にお子様がお生まれにならないこともあります。また寿命を全うできないかもしれません。」
「神武天皇の伝説以来の日本の歴史を一人で背負われている悠仁殿下の身に何か不吉なことがあり、誰かが継がねばならなくなった時……。……」
「愛子内親王殿下が旧皇族の方とご結婚されていた場合、皇位継承者はいます。その際、お子様が成人ならば、愛子殿下とご主人のお子様に皇位を直接継承すればよいでしょう。」
…………
おまえ……。悠仁さまを「種馬」扱いのみならず、さらには愛子さまを「生む機械」にすると言うんだな?
…………
「ではその場合、お二人の子供が成人ではない場合は、愛子殿下とご主人の、どちらが皇位を継承すべきでしょうか。」
「私は、その時こそ「愛子天皇」であるべきと思います。」
「愛子内親王殿下は、生まれた時から皇族で、誰よりも今上陛下の直系であらせられる。」
「既に悠仁殿下はお命を狙われています。暗殺者からしたら、殿下一人狙えばいい状況に変わりはありません。」
…………
一部だけ正しいが、不快感はMAXだな、倉山!
…………
「だから、殿下をお守りする皇族の方々がいなければならないのです。悠仁殿下をお守りする皇族の筆頭には、愛子殿下になっていただかねばならないのが今の状況なのです。」
…………
はぁぁぁぁぁぁあぁぁぁぁぁあぁぁ?(怒)(怒)(怒)
おまえ……。ただでさえ、皇室の方々は奴隷のような扱いなのに、
更に、愛子さまを人身御供(ひとみごくう)にしろ!
と?
倉山……未来永劫、お前のこの著書の内容残してやる……。
未来永劫な。○後も○獄で、畜生、餓鬼に好きなだけマウントしてればいい!
…………
第四章補講(旧皇族をめぐる問題)
「弓削道鏡」
「足利義満」
「杓子定規な先例の再現」
「宇多天皇と醍醐天皇」
「不登極帝」
「現在の旧皇族」(明治天皇系・昭和天皇系の系図……どうも先ほどの資料はこれらしい。第三章ではなく第四章にある。そりゃ探してもないわな。ワニブックス編集者すら読んでないのだろうか?自費出版の予定だったのか?)
「皇族に対して法の下の平等は適用されない」
(これは意味不明箇所と不敬箇所ある為引用します)
「女系への固執からくる憲法違反という批判」
(誤植のような気がするが、違うらしい。ここも引用します。不敬・侮辱は相変わらず)
「臣籍降下した後に皇籍復帰した例」
以上が第四章補講項目。
まず
「皇族に対しての……」から。
…………
P245~6
「日本には、古来、中華世界やヨーロッパとはまったく違う文化と伝統がある。日本国憲法を読む時、日本国憲法の伝統だけを相手にしておけば日本の伝統を無視していいのだという読み方をしてしまう限りにおいて、「憲法で禁じた門地による差別に当たる」という……」
…………
意味不明。日本国憲法の伝統?なんじゃそれ。
で、日本の伝統と並列してドヤ顔。
バカは休む暇もなくバカらしい。
…………
「しかし、日本国憲法においても、皇室の伝統との調和は可能である。無理に日本国憲法においてこれまで積み重ねてきた実務と通説を無視して、条文の勝手読みで皇族に憲法第十四条を適用するのは不適切である。」
…………
これも全く意味不明。皇族の件ではない。旧皇族と称する「国民」が婚姻を介さず「皇籍取得」することを「憲法第十四条違反」と指摘している。
バカもグルグル回りすぎて、バターにでもなったのだろうか?
「あの本」は発禁処分になったが、こちらこそ「発禁」にしたらどうだ?
…………
「まさか、正田美智子さん(皇太后陛下)、小和田雅子さん(皇后陛下)」、川嶋紀子さん(秋篠宮妃殿下)が皇族になられたのを憲法違反だとし、過去にさかのぼって皇籍取得を取り消すなと、行うべきではないだろう。」
「そもそも、一般国民の中から旧皇族という特定の人を皇族にするということは、この憲法十四条が禁止する「門地による差別」にあたるなどという主張が、日本国憲法すら飛び越えた奇説なのだから、行う必要がない。」
…………
(星飛雄馬、江口寿史ver.)
「と、とうちゃん……お、おれは今モーレツに絶望している!!バカは……バカは……自分がバカだとわからない……実物を……こんな形で目にするとは!しかも自分で自分を論破してるなんて……な、涙がとまらない……とーちゃん!」
…………
「ここでも相対評価の問題になるが、旧皇族の皇籍取得後は門地による差別を禁じた憲法十四条違反だと言い募る人たちの一部に問いただしたいのは、「あなたたちは昨日まで小室圭氏を皇族にしろと言っていませんでしたか」だ。旧皇族の人が皇族になるのは憲法違反なのになぜ小室圭氏は良いのか、ぜひ確かな理由を述べてほしいものである。」
……
「とーちゃーん!!!!(絶叫)お、おれはどうしたらいいんだぁ~!日本国憲法と皇籍典範混ぜてる!意図的に……。」
呆れすぎて涙が止まらないから、つづきにします。