長浜 午前中の質疑では、大日本帝国憲法と日本国憲法における皇位継承の法的根拠の違いまで行わせていただきました。 そこで法制局長官に伺います。皇室典範の件です。 同じ漢字四文字なんですけれども、戦前の皇室典範、先程ご説明いたしましたように急務法の皇室典範とは、その法的性格を異にする、日本国憲法第2条にある、国会の議決した皇室典範とは、何か特別なものなのでしょうか。 現在多く存在している、国会でも質疑をする法律の、ワンオブゼムなのでしょうか、 その点についてお答えをください。 近藤まさはる内閣法制局長官 お尋ねの、現行の皇室典範、これは昭和22年の法律第3号でございますけども、 この皇室典範は、いわゆる法律、であるというふうに理解しております。 すなわち憲法第2条は、皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定める所によりこれを継承すると規定しておりますけども、 皇室典範が法律であることは、同条が国会の議決したもの、つまり法律であるということ、としているとともにですね、 皇室典範自身、その第37条、あるいは附則においてですね、自らを法律と称しておりまして、ということからもあきらかだと思いますので、法律については、特別に区別はございませんので、一般の法律とおなじような効力を持つものと考えております。 長浜 なお先程来、男系、という言葉がよく出てきますけれども、 男系の子孫とは、父方の血統を辿って、天皇と繋がる子孫のことを言って、 女系の子孫とは、それ以外の子孫、というような事で、言われておりますので、 なかなか普段あまり使うことがない言葉ですが、ご理解を頂きたいというふうに思います。 ちょっと本題からずれますが、皇位継承の議論をしておりますと、ですね、 時々、女性天皇と女系天皇の違いがわからない人がいる、とかですね、 アンケート調査をやられると女性と女系の区別がつかない人が多いとか、こういう事をおっしゃる方がいらっしゃいますが、仮にそうだとして、これは何故なんでしょうか? 先程午前中もやりましたように、日本国憲法に、真っ先に書かれている、天皇、については、何処でどのように教えられているんでしょうか? 総理はいかが思われますか? 天皇や、天皇制については、話題とする事には、何か差し障り、あるいはタブーのようなものがあって、あまり触れない方がいいという、こういう雰囲気なのでしょうか? 岸田内閣総理大臣 えっとタブーのようなものがあって、触れない方がいいのかというご質問ですが、そのタブーのようなもの、ということについて、私もちょっと充分、その、どういうことか、充分理解は、この、しておりませんが、 政府としては、皇室、例えばこの安定的な国の基本に関わるものであり、重要な問題であると認識をしています。 こうした議論が静かな環境で議論される、という事は、重要であると認識を致します。 長浜 別に皇位継承のことを伺ったわけではなくて、 天皇とか、天皇制ということを、おぎゃーと生まれて今日に至るまでご自身のことを振り返られても結構なんですが、どういう形で、普通の国民は、天皇や天皇制ということに触れますか? 岸田内閣総理大臣 ええと、日常生活で、そうした、議論に触れる機会というのは、そう多くはないとは思いますが、しかし、えーと皇室というものを考える際に、えー、天皇陛下あるいは皇室の、んー、歴史とか制度こうしたものに、国民が、正しい、んー、正確な、えー、理解、先ほど委員がご指摘になられました、女性天皇や女系天皇といった言葉に対する、正確な理解、これは、あー、必要であると、考えます。 長浜 さて皇位継承についてなんですが、今から17年前ほど前に、小泉総理の諮問により、提出をされた報告書があります。それに基づいて、法律である、皇室典範の改正が行われようとした事がございます。 平成17年、2005年ですが、11月24日に、皇室典範に関する有識者会議報告書で御座います。 総理も官房長官も当時国会におられたと思います。私も、衆議院にいたのかもしれません。みなさん覚えておられる郵政選挙の年であります。 官房長官にお尋ねをいたします。 この報告の、結論!はどのようなものであったんで、しょうか。 またその中に、旧皇族の皇籍復帰を検討された様子も、みられるんですが、この結論について、簡潔かつ端的にご説明をいたければと思います。 内閣官房 溝口ひろし内閣審議官 お答え申し上げます。 小泉政権当時、皇室典範に関する有識者会議、が、平成17年11月に取りまとめた報告書におきましては、 皇位継承のあり方については、女性天皇や女系の天皇を可能とすることは、社会の変化に対応しながら、多くの国民が支持する象徴天皇の制度の、安定的継続を可能とする上で、大きな意義を有するものである。 このような意義に照らし、今後における皇位継承資格については、女子や女系の皇族に拡大する事が適当である、とされております。 また報告書におきましては、旧皇族の皇籍復帰につきまして、補論として、昭和22年に皇籍を離れたいわゆる旧皇族や、その男系男子子孫を皇族とする方策については、男系男子による安定的な皇位継承自体が困難になっている、という問題に加え、 国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点からみても問題があり、採用することは極めて困難である、とされているものと承知しております。 長浜 確認ですが、天皇の直系子孫を優先をして、男女区別をせず、長子優先という事ですね。官房長官、それでよろしいですか? 松野ひろかず内閣官房長官 お答えをする前に、先ほどの午前中の答弁におきまして、皇室典範特例法の正式名称を引用する際、天皇の地位について定める、と申し上げてしまいましたが、天皇の退位について定めるという事でございますので、訂正をさせて頂きます。 今のご質問でございますけれども、平成17年の11月24日の報告書の結論としては、今ほど、政府参考人が答弁させた内容でございます。 長浜 またこの年はですね、報告書は11月ですが、4月に衆参両院の憲法調査会が日本国憲法についての報告書の提出をしています。 事務総長に来ていただいておりますので、 皇位継承について言及されたところは、どのような記述があったのでしょうか? ちなみに、衆議院の報告書ここにございますが、その中には、女性の皇位継承権を認めるべきであるとするという意見が、多く述べられたと書かれております。参議院は如何でしょうか? 岡崎参議院憲法審査会事務局長 該当部分を抜粋してご報告いたします。 女性による皇位継承を認めるか、女性天皇の是非について議論がなされ、本憲法調査会では、女性天皇を認めることについて、概ね共通の認識があった、との記載がございました。以上でございます。 長浜 そして年が明けまして、郵政選挙の後ですね、年が明けて、 当然平成18年2006年1月20日に、郵政選挙で勝利をされた、小泉総理による通常国会冒頭の施政方針演説が行われました。 これも、事務総長に伺いますが、安定的な皇位継承のために、総理が行おうとした部分があれば、読んで頂きたいのですが。 中村参議院事務総長 お答え致します。 当時の、小泉内閣総理大臣の施政方針演説では、象徴天皇制度は国民の間に定着しており、皇位が将来に渡り安定的に継承されるよう、有識者会議の報告に沿って、皇室典範の改正案を提出いたします、との発言がございました。 長浜 今申し上げたように、報告書の結論、そして総理が、国会議員の前で、皇室典範の改正法案を提出すると、いう状況になりました。 まああの、施政方針演説が終わると予算委員会がスタートします、今年もおんなじでした。 あの時もその後、1週間後の1月27日、開催された衆議院予算委員会で、 憲法2条、これは皇位の世襲について、説明された部分があるんですが、 それに対する、当時は安倍内閣官房長官でしたが、官房長官の答弁を、官房長官、教えてください。 内閣官房内閣審議官溝口ひろしくん お答えいたします。 お尋ねにつきまして、当時の安部官房長官は、憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながるもののみが行為を継承する、という事と解され、男系女系両方がこの憲法においては含まれるわけであります。 一方皇室典範の第1条が皇位継承資格を男系男子に限定している事については、現行の皇室典範制定時の議論をみてみますと、また特に国会での議論をみてみますと、 過去の事例を見る限り、男系により皇位継承が行われてきており、それが国民の意思に沿うと考えられる事、 そして女性天皇を可能とした場合には、皇位継承順位など、慎重な検討を要する困難な問題があり、なお研究を要する事、 そしてもう一点は、男性の皇位継承資格者が、充分に存在していること、だいたいこの3つが当時の国会での論点でございました。 いずれにいたしましても、政府としては、男系継承が古来例外なく維持されてきたことを認識し、そのことの重みを受け止めつつ、皇位継承制度のあり方を、検討するべきものである、このように考えております、と答弁されているところでございます。 長浜博之くん 確認ですが官房長官、男性も、女性もない、ではなくて、男系も、女系もないという答弁が、最初のフレーズだったと思いますが、それでよろしいですね。 松野内閣官房長官 お答えさして頂きます。 おたづねについて当時の安部官房長官は、 憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながるもののみが皇位を継承するということ、と解され、男系女系両方がこの憲法においては含まれる、わけでありますと答弁しております。 長浜 その翌月の、2月7日ですね、小泉総理の演説から2週間あまり後に、 宮内庁が、秋篠宮妃紀子殿下のご懐妊を発表を致しました。 そして大変おめでたい事に、9月6日、悠仁親王殿下がご誕生あそばされました。 国民こぞって寿いだ事を、懐かしく思い出します。 その20日後に安部内閣がスタートを、したわけであります。 ところで、皇室典範の改正案は、待てど暮らせど、小泉内閣では提出をされませんでした。 総理の諮問に答えて、報告書が提出をされ、そして総理が、施政方針演説で、報告書に沿って、皇室典範の改正案を提出すると、国民の代表たる立法府、国会で、言明したにもかかわらず、提出は、されなかったんであります。 官房長官、どのような理由で、政策変更がなされたんでしょうか。 松野内閣官房長官 お答えをさせて頂きます。 平成18年1月20日の、施政方針演説は、悠仁親王殿下が御生れになる前、次の世代の男性皇族が、どなたもいらっしゃらない状況において、平成17年に、開催された、皇室典範に関する有識者会議の報告書を踏まえ、これに沿った皇室典範改正法案の提出を目指す旨を述べたものと承知をしております。 そうした中で同年2月に秋篠宮妃紀子殿下ご懐妊という御慶事があり、9月6日には悠仁親王殿下がお生れになった事等を踏まえ、法案の提出に至らなかったものと承知をしております。 長浜 もう一度、同じ、質問をいたします。 小泉総理は、この報告書に基づいて、皇室典範の改正案を提出すると、国会で述べられました。この報告書の結論、先ほども言っておりましたけれども、あえてもう一回読みます。 古来続いてきた男系継承の、重さや伝統に対する、国民の様々な思いを認識しつつも、議論を重ねる中で、我が国の伝統を考えると、皇位の安定的な継承を維持するためには、女性天皇、女系天皇への道を開くことが不可欠であり、広範な国民の賛同を得られるとの認識で一致するに至ったものであります。 検討に際しては、今後、皇室に男子がご誕生になることも含め、 様々な状況も考慮したが、現在の社会状況を踏まえた時、中長期的な制度のあり方として、ここで明らかにした結論が最善のものであると判断をしました。 ちょっと答弁に矛盾があるようですのでもう一度お答えください。 松野内閣官房長官 お答えさせて頂きます。 報告書の中の結びに、ご指摘のような記述があることは承知を致してしておりますが、 平成18年当時、先ほど申し上げたような経緯になり、法案の提出には至らなかったものと承知をしております。 長浜 内閣官房には、この課題を担当していた、皇室典範改正準備室、というのが確かあったはずでございます。名称はその頃から随分変わっているんじゃないかというふうにも思いますが、この組織は、内閣官房の組織は、今も存在して、業務は継続されているんでしょうか。 また、このような重大な、私にはですね、皆様はどうかわかりませんが、このような重大な政策変更の経緯の記録は、公文書として保管されているので、しょうか、合わせてお答えをください。 溝口ひろし内閣審議官 お答え致します。 まず皇室典範改正準備室、でございますけれども、この室は平成17年12月から設置されておりまして、現在は17人で構成されております。 この、皇室典範改正準備室でございますが、 これまで平成24年の皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理の取りまとめ、平成29年の天皇の退位等に関する皇室典範特例法の制定、 それから、天皇に退位等に関する皇室典範の特例法案に対する付帯決議への対応、などに、取り組んできたところでございます。 それから先ほどの法案の件でございますが、政府として、この法案を提出しない、とした行政文書は、そもそも存在しないものと承知をしております。 長浜ひろゆきくん 法案の、まあ、政策転換を行なって、本会議の施政方針演説で提出する法案をいい、 それを提出しないという、公文書というか、経緯を書かれたものが何も、残ってない、という理解で、よろしいのでしょうか、官房長官。 松野内閣官房長官 今ほど政府参考人が答弁させて頂いた通りでございます。 (ざわつく) 長浜 これを、今総理、聴いていただいて、公文書すら、メモすら、と言ったほうがいいのかな、後の世代の人間が、今を生きてる世代だけではなくて、後の世代の人間が、あの時どういう決定がなされたか、なされなかったか、これを検証できる事を担保すると言って、公文書管理法を作ったんじゃないですか?如何ですか⁉︎ 岸田 今のやりとり、ちょっと整理致しますと、 平成18年 1月20日の施政方針演説は、悠仁親王殿下がお生まれになる前、次の世代の男性皇族がどなたもいらっしゃらない状況において、平成17年に開催されたご指摘のこの皇室典範に関する有識者会議の報告書を踏まえて、これに沿った、皇室典範改正法案の提出を目指す旨、述べたものと承知をしております そうした中で、同年2月、秋篠宮妃紀子殿下のご懐妊というご慶次があり、 9月6日には、悠仁親王殿下がお生まれになったことを踏まえ、法案の提出に至らなかった、こうした経緯であると承知をしています。 そしてこの平成17年報告書のの結び、今ご指摘になった部分でございますが、皇位の安定的な継承を維持するためには、女性天皇女系天皇への道を開くことが不可欠と、と言った、事が述べられているわけですが、これらの記述は当時の、状況を踏まえてのものであると、理解をしているところであります。 長浜 私はある種の論理矛盾というか、これを、国民の皆さんお聞きになって、どう判断されるかよくわかりませんが、 慶事を寿ぐことと、日本国の基本である、一丁目一番地、象徴天皇制を守るための、安定的な皇位継承を確保することは、立法府に身を置くひとりとして、私は峻別しなければならないというふうに思っております。 未解決の課題、問題が、存在し続けているが故に、 前述した2017年6月に成立した、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の付帯決議、これ国会で決議した法案ですが、付帯決議で国会の意思として、今更のように、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、を先延ばしする事は出来ない重要な課題であると、こういう風に書かざるを得なかったんじゃないですか? 今も、同じことをやっています。 特例法が成立をして5年、小泉総理の施政方針演説から16年が過ぎ去りました。 立法の不作為という言葉があります。 だいたい意味としては、憲法上国家が法律を制定すべきところを、その職務を怠り、そのために国民に損害を与えるようになってしまうこと、こんな意味じゃないかなと思っております。 私たちは子供達の未来のために、今を生きる世代の責任は大きいというふうに思っております。 (以降、選挙制度の話になります)
チャンネルに入会
フォロー
小林よしのりチャンネル
(ID:72002206)
長浜
午前中の質疑では、大日本帝国憲法と日本国憲法における皇位継承の法的根拠の違いまで行わせていただきました。
そこで法制局長官に伺います。皇室典範の件です。
同じ漢字四文字なんですけれども、戦前の皇室典範、先程ご説明いたしましたように急務法の皇室典範とは、その法的性格を異にする、日本国憲法第2条にある、国会の議決した皇室典範とは、何か特別なものなのでしょうか。
現在多く存在している、国会でも質疑をする法律の、ワンオブゼムなのでしょうか、
その点についてお答えをください。
近藤まさはる内閣法制局長官
お尋ねの、現行の皇室典範、これは昭和22年の法律第3号でございますけども、
この皇室典範は、いわゆる法律、であるというふうに理解しております。
すなわち憲法第2条は、皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定める所によりこれを継承すると規定しておりますけども、
皇室典範が法律であることは、同条が国会の議決したもの、つまり法律であるということ、としているとともにですね、
皇室典範自身、その第37条、あるいは附則においてですね、自らを法律と称しておりまして、ということからもあきらかだと思いますので、法律については、特別に区別はございませんので、一般の法律とおなじような効力を持つものと考えております。
長浜
なお先程来、男系、という言葉がよく出てきますけれども、
男系の子孫とは、父方の血統を辿って、天皇と繋がる子孫のことを言って、
女系の子孫とは、それ以外の子孫、というような事で、言われておりますので、
なかなか普段あまり使うことがない言葉ですが、ご理解を頂きたいというふうに思います。
ちょっと本題からずれますが、皇位継承の議論をしておりますと、ですね、
時々、女性天皇と女系天皇の違いがわからない人がいる、とかですね、
アンケート調査をやられると女性と女系の区別がつかない人が多いとか、こういう事をおっしゃる方がいらっしゃいますが、仮にそうだとして、これは何故なんでしょうか?
先程午前中もやりましたように、日本国憲法に、真っ先に書かれている、天皇、については、何処でどのように教えられているんでしょうか?
総理はいかが思われますか?
天皇や、天皇制については、話題とする事には、何か差し障り、あるいはタブーのようなものがあって、あまり触れない方がいいという、こういう雰囲気なのでしょうか?
岸田内閣総理大臣
えっとタブーのようなものがあって、触れない方がいいのかというご質問ですが、そのタブーのようなもの、ということについて、私もちょっと充分、その、どういうことか、充分理解は、この、しておりませんが、
政府としては、皇室、例えばこの安定的な国の基本に関わるものであり、重要な問題であると認識をしています。
こうした議論が静かな環境で議論される、という事は、重要であると認識を致します。
長浜
別に皇位継承のことを伺ったわけではなくて、
天皇とか、天皇制ということを、おぎゃーと生まれて今日に至るまでご自身のことを振り返られても結構なんですが、どういう形で、普通の国民は、天皇や天皇制ということに触れますか?
岸田内閣総理大臣
ええと、日常生活で、そうした、議論に触れる機会というのは、そう多くはないとは思いますが、しかし、えーと皇室というものを考える際に、えー、天皇陛下あるいは皇室の、んー、歴史とか制度こうしたものに、国民が、正しい、んー、正確な、えー、理解、先ほど委員がご指摘になられました、女性天皇や女系天皇といった言葉に対する、正確な理解、これは、あー、必要であると、考えます。
長浜
さて皇位継承についてなんですが、今から17年前ほど前に、小泉総理の諮問により、提出をされた報告書があります。それに基づいて、法律である、皇室典範の改正が行われようとした事がございます。
平成17年、2005年ですが、11月24日に、皇室典範に関する有識者会議報告書で御座います。
総理も官房長官も当時国会におられたと思います。私も、衆議院にいたのかもしれません。みなさん覚えておられる郵政選挙の年であります。
官房長官にお尋ねをいたします。
この報告の、結論!はどのようなものであったんで、しょうか。
またその中に、旧皇族の皇籍復帰を検討された様子も、みられるんですが、この結論について、簡潔かつ端的にご説明をいたければと思います。
内閣官房 溝口ひろし内閣審議官
お答え申し上げます。
小泉政権当時、皇室典範に関する有識者会議、が、平成17年11月に取りまとめた報告書におきましては、
皇位継承のあり方については、女性天皇や女系の天皇を可能とすることは、社会の変化に対応しながら、多くの国民が支持する象徴天皇の制度の、安定的継続を可能とする上で、大きな意義を有するものである。
このような意義に照らし、今後における皇位継承資格については、女子や女系の皇族に拡大する事が適当である、とされております。
また報告書におきましては、旧皇族の皇籍復帰につきまして、補論として、昭和22年に皇籍を離れたいわゆる旧皇族や、その男系男子子孫を皇族とする方策については、男系男子による安定的な皇位継承自体が困難になっている、という問題に加え、
国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点からみても問題があり、採用することは極めて困難である、とされているものと承知しております。
長浜
確認ですが、天皇の直系子孫を優先をして、男女区別をせず、長子優先という事ですね。官房長官、それでよろしいですか?
松野ひろかず内閣官房長官
お答えをする前に、先ほどの午前中の答弁におきまして、皇室典範特例法の正式名称を引用する際、天皇の地位について定める、と申し上げてしまいましたが、天皇の退位について定めるという事でございますので、訂正をさせて頂きます。
今のご質問でございますけれども、平成17年の11月24日の報告書の結論としては、今ほど、政府参考人が答弁させた内容でございます。
長浜
またこの年はですね、報告書は11月ですが、4月に衆参両院の憲法調査会が日本国憲法についての報告書の提出をしています。
事務総長に来ていただいておりますので、
皇位継承について言及されたところは、どのような記述があったのでしょうか?
ちなみに、衆議院の報告書ここにございますが、その中には、女性の皇位継承権を認めるべきであるとするという意見が、多く述べられたと書かれております。参議院は如何でしょうか?
岡崎参議院憲法審査会事務局長
該当部分を抜粋してご報告いたします。
女性による皇位継承を認めるか、女性天皇の是非について議論がなされ、本憲法調査会では、女性天皇を認めることについて、概ね共通の認識があった、との記載がございました。以上でございます。
長浜
そして年が明けまして、郵政選挙の後ですね、年が明けて、
当然平成18年2006年1月20日に、郵政選挙で勝利をされた、小泉総理による通常国会冒頭の施政方針演説が行われました。
これも、事務総長に伺いますが、安定的な皇位継承のために、総理が行おうとした部分があれば、読んで頂きたいのですが。
中村参議院事務総長
お答え致します。
当時の、小泉内閣総理大臣の施政方針演説では、象徴天皇制度は国民の間に定着しており、皇位が将来に渡り安定的に継承されるよう、有識者会議の報告に沿って、皇室典範の改正案を提出いたします、との発言がございました。
長浜
今申し上げたように、報告書の結論、そして総理が、国会議員の前で、皇室典範の改正法案を提出すると、いう状況になりました。
まああの、施政方針演説が終わると予算委員会がスタートします、今年もおんなじでした。
あの時もその後、1週間後の1月27日、開催された衆議院予算委員会で、
憲法2条、これは皇位の世襲について、説明された部分があるんですが、
それに対する、当時は安倍内閣官房長官でしたが、官房長官の答弁を、官房長官、教えてください。
内閣官房内閣審議官溝口ひろしくん
お答えいたします。
お尋ねにつきまして、当時の安部官房長官は、憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながるもののみが行為を継承する、という事と解され、男系女系両方がこの憲法においては含まれるわけであります。
一方皇室典範の第1条が皇位継承資格を男系男子に限定している事については、現行の皇室典範制定時の議論をみてみますと、また特に国会での議論をみてみますと、
過去の事例を見る限り、男系により皇位継承が行われてきており、それが国民の意思に沿うと考えられる事、
そして女性天皇を可能とした場合には、皇位継承順位など、慎重な検討を要する困難な問題があり、なお研究を要する事、
そしてもう一点は、男性の皇位継承資格者が、充分に存在していること、だいたいこの3つが当時の国会での論点でございました。
いずれにいたしましても、政府としては、男系継承が古来例外なく維持されてきたことを認識し、そのことの重みを受け止めつつ、皇位継承制度のあり方を、検討するべきものである、このように考えております、と答弁されているところでございます。
長浜博之くん
確認ですが官房長官、男性も、女性もない、ではなくて、男系も、女系もないという答弁が、最初のフレーズだったと思いますが、それでよろしいですね。
松野内閣官房長官
お答えさして頂きます。
おたづねについて当時の安部官房長官は、
憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながるもののみが皇位を継承するということ、と解され、男系女系両方がこの憲法においては含まれる、わけでありますと答弁しております。
長浜
その翌月の、2月7日ですね、小泉総理の演説から2週間あまり後に、
宮内庁が、秋篠宮妃紀子殿下のご懐妊を発表を致しました。
そして大変おめでたい事に、9月6日、悠仁親王殿下がご誕生あそばされました。
国民こぞって寿いだ事を、懐かしく思い出します。
その20日後に安部内閣がスタートを、したわけであります。
ところで、皇室典範の改正案は、待てど暮らせど、小泉内閣では提出をされませんでした。
総理の諮問に答えて、報告書が提出をされ、そして総理が、施政方針演説で、報告書に沿って、皇室典範の改正案を提出すると、国民の代表たる立法府、国会で、言明したにもかかわらず、提出は、されなかったんであります。
官房長官、どのような理由で、政策変更がなされたんでしょうか。
松野内閣官房長官
お答えをさせて頂きます。
平成18年1月20日の、施政方針演説は、悠仁親王殿下が御生れになる前、次の世代の男性皇族が、どなたもいらっしゃらない状況において、平成17年に、開催された、皇室典範に関する有識者会議の報告書を踏まえ、これに沿った皇室典範改正法案の提出を目指す旨を述べたものと承知をしております。
そうした中で同年2月に秋篠宮妃紀子殿下ご懐妊という御慶事があり、9月6日には悠仁親王殿下がお生れになった事等を踏まえ、法案の提出に至らなかったものと承知をしております。
長浜
もう一度、同じ、質問をいたします。
小泉総理は、この報告書に基づいて、皇室典範の改正案を提出すると、国会で述べられました。この報告書の結論、先ほども言っておりましたけれども、あえてもう一回読みます。
古来続いてきた男系継承の、重さや伝統に対する、国民の様々な思いを認識しつつも、議論を重ねる中で、我が国の伝統を考えると、皇位の安定的な継承を維持するためには、女性天皇、女系天皇への道を開くことが不可欠であり、広範な国民の賛同を得られるとの認識で一致するに至ったものであります。
検討に際しては、今後、皇室に男子がご誕生になることも含め、
様々な状況も考慮したが、現在の社会状況を踏まえた時、中長期的な制度のあり方として、ここで明らかにした結論が最善のものであると判断をしました。
ちょっと答弁に矛盾があるようですのでもう一度お答えください。
松野内閣官房長官
お答えさせて頂きます。
報告書の中の結びに、ご指摘のような記述があることは承知を致してしておりますが、
平成18年当時、先ほど申し上げたような経緯になり、法案の提出には至らなかったものと承知をしております。
長浜
内閣官房には、この課題を担当していた、皇室典範改正準備室、というのが確かあったはずでございます。名称はその頃から随分変わっているんじゃないかというふうにも思いますが、この組織は、内閣官房の組織は、今も存在して、業務は継続されているんでしょうか。
また、このような重大な、私にはですね、皆様はどうかわかりませんが、このような重大な政策変更の経緯の記録は、公文書として保管されているので、しょうか、合わせてお答えをください。
溝口ひろし内閣審議官
お答え致します。
まず皇室典範改正準備室、でございますけれども、この室は平成17年12月から設置されておりまして、現在は17人で構成されております。
この、皇室典範改正準備室でございますが、
これまで平成24年の皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理の取りまとめ、平成29年の天皇の退位等に関する皇室典範特例法の制定、
それから、天皇に退位等に関する皇室典範の特例法案に対する付帯決議への対応、などに、取り組んできたところでございます。
それから先ほどの法案の件でございますが、政府として、この法案を提出しない、とした行政文書は、そもそも存在しないものと承知をしております。
長浜ひろゆきくん
法案の、まあ、政策転換を行なって、本会議の施政方針演説で提出する法案をいい、
それを提出しないという、公文書というか、経緯を書かれたものが何も、残ってない、という理解で、よろしいのでしょうか、官房長官。
松野内閣官房長官
今ほど政府参考人が答弁させて頂いた通りでございます。
(ざわつく)
長浜
これを、今総理、聴いていただいて、公文書すら、メモすら、と言ったほうがいいのかな、後の世代の人間が、今を生きてる世代だけではなくて、後の世代の人間が、あの時どういう決定がなされたか、なされなかったか、これを検証できる事を担保すると言って、公文書管理法を作ったんじゃないですか?如何ですか⁉︎
岸田
今のやりとり、ちょっと整理致しますと、
平成18年 1月20日の施政方針演説は、悠仁親王殿下がお生まれになる前、次の世代の男性皇族がどなたもいらっしゃらない状況において、平成17年に開催されたご指摘のこの皇室典範に関する有識者会議の報告書を踏まえて、これに沿った、皇室典範改正法案の提出を目指す旨、述べたものと承知をしております
そうした中で、同年2月、秋篠宮妃紀子殿下のご懐妊というご慶次があり、
9月6日には、悠仁親王殿下がお生まれになったことを踏まえ、法案の提出に至らなかった、こうした経緯であると承知をしています。
そしてこの平成17年報告書のの結び、今ご指摘になった部分でございますが、皇位の安定的な継承を維持するためには、女性天皇女系天皇への道を開くことが不可欠と、と言った、事が述べられているわけですが、これらの記述は当時の、状況を踏まえてのものであると、理解をしているところであります。
長浜
私はある種の論理矛盾というか、これを、国民の皆さんお聞きになって、どう判断されるかよくわかりませんが、
慶事を寿ぐことと、日本国の基本である、一丁目一番地、象徴天皇制を守るための、安定的な皇位継承を確保することは、立法府に身を置くひとりとして、私は峻別しなければならないというふうに思っております。
未解決の課題、問題が、存在し続けているが故に、
前述した2017年6月に成立した、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の付帯決議、これ国会で決議した法案ですが、付帯決議で国会の意思として、今更のように、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、を先延ばしする事は出来ない重要な課題であると、こういう風に書かざるを得なかったんじゃないですか?
今も、同じことをやっています。
特例法が成立をして5年、小泉総理の施政方針演説から16年が過ぎ去りました。
立法の不作為という言葉があります。
だいたい意味としては、憲法上国家が法律を制定すべきところを、その職務を怠り、そのために国民に損害を与えるようになってしまうこと、こんな意味じゃないかなと思っております。
私たちは子供達の未来のために、今を生きる世代の責任は大きいというふうに思っております。
(以降、選挙制度の話になります)