長浜 長浜博行でございます。 今日は憲法と法律に関する事項で、 緊要性の高いものについて、総理官房長官ほか出席閣僚にお尋ねを申し上げます。 まず総理、立憲主義という言葉について、ご教授を賜ればと思います 岸田内閣総理大臣 はい、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において、 国家権力の行使のあり方について定め、これにより、国民の基本的人権を保証する、という、近代憲法の基本的な考え方であると、認識をしております。 長浜 今総理からご教授頂いた、まさに立憲という冠のある政党に所属をしておりますので、十分拳拳服膺しなければいけないと私は思っております。 憲法を守っていくと、いうことに関して、そのような憲法遵守義務、というのが、 憲法の中に書かれていると思いますが、 この点について法制局長官、教えていただければと思います。 近藤正治内閣法制局長官 お尋ねの、国務大臣、その他の公務員の憲法尊重擁護義務につきましては、憲法第99条において、天皇又は摂政、及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うと定められております。 長浜 日本国憲法は130条も、あるいは130条しかない憲法でございますが、 その中の99条で、天皇とそれから立法行政司法という、いわゆる三権分立の中で、そこに携わる人が、特に守らなければいけないという風に、書かれているところでございます。 ところで政治家はよく、一丁目一番地という言葉を使います。 特に大事なところ、というようなところで、強調する場合がありますけれども、 日本国の(恒久?)一丁目一番地は何処かなと、いうことを尋ねますと、 9条の戦争の放棄、だろうとおっしゃる方もいれば、11条や25条の、基本的人権の尊重というところかな、と、ま、人それぞれかもしれません。 でも、日本国憲法の、一丁目一番地かどうかはわかりませんが、第1章第1条、は、 先程法制局長官からご説明があった、憲法遵守義務について書かれていた99条で、 真っ先に出てくる、天皇、なんですね。 第1条、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する、日本国民の総意に基づく、という風になっております。 天皇陛下は、日本国憲法を常に意識をされていると思います。 いくつかご紹介を申し上げれば、平成28年、2016年の、8月の8日でございますが、 真夏の街頭のディスプレイの前で、ご覧になった方々も多いと思いますが、 象徴としてのお勤めについての、天皇陛下のお言葉がございました。 これは現在の上皇陛下でございますが、陛下は日本国憲法下で即位をされて、そして、皇室典範特例法で、従来の皇室典範の規定にはなかった退位、を実現された、はじめての天皇でございます。 そのお言葉の中には、日本国憲法下で、象徴と位置づけられた、天皇の望ましいあり方を、日々模索しつつ過ごしてきました、という言葉がありました。 また令和元年、2019年でありますが、10月22日、これは即位礼正殿の儀、でございますが、これは今の今上天皇ですね、126代の今上天皇のお言葉でございますが、 先に、日本国憲法、および皇室典範特例法の定める所により、皇位を継承致しました、と、このようになっているわけでございます。 そこで官房長官にお伺いをいたしますが、 先程来出てきております、皇室典範特例法、とは、どのような法律であったんでしょうか? そして、その成立に向けて、国会の果たした役割などを、ご説明をいただければというふうに思います。 また本則といったらなんですが、法律には、皇室典範という法律もありますが、この皇室典範との関係についても言及いただければと思います。 松野ひろかず内閣官房長官 長浜先生に、お答えをさして頂きます。 お尋ねの法律案につきましては、当時の天皇陛下が、国事行為や象徴としての様々な公的なご活動に精励してこられた中、ご高齢になられ、今後これらのご活動を、天皇として自ら続けられることが困難になる事を、深く案じておられる事。 これに対し、国民は、この天皇陛下のお気持ちを理解をし、これに共感をしている事、といった当時の状況に鑑み、天皇陛下のご退位について、各党各会派が、国民の代表機関たる、立法府の主体的な取り組みが必要であるとの、認識で一致されて、衆参正副議長による議論の取りまとめが行われたものと承知をしております。 政府としてはこの議論の取りまとめを厳粛に受け止めて、その内容を忠実に反映をさせて、法律を立案したものでございます。 天皇退位特例法と皇室典範との関係でございますけれども、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、皇室典範の特例法でございますが、当該(?)退位特例法により設けられた皇室典範の付則第四項において、この法律の特例として、天皇の地位について定める天皇の退位等に関する、皇室典範特例法は、この法律と一体をなすものであると規定をされているところでございます。 長浜 官房長官ありがとうございました。 天皇の退位、ということは、江戸時代までは、よく行われていたことだと思いますし、また女性天皇も、8方10代おられました。 皇位継承について、成文化されたのは明治以降だと思いますけれども、 戦前、これは明治天皇から大正天皇、そして、大正天皇から昭和天皇の皇位継承は、 どのような、法的根拠でなされたのでしょうか。 そして、戦後、これは昭和天皇から現在の上皇陛下の皇位継承でございますが、この点は如何なのか、官房長官教えてください。 池田けんじ宮内庁次長 お答え致します。 明治天皇から大正天皇、および大正天皇から昭和天皇への皇位継承は、 大日本帝国憲法第2条、ならびに旧皇室典範第1条及び第2条に基づき行われたものと承知をしております。 また、昭和天皇から上皇陛下への皇位継承でございますが、日本国憲法第2条、ならびに、現在の皇室典範第1条及び第2条、の規定によりなされたものと承知しております。 長浜 そうしますと、戦前の場合と、戦後の場合は、法的根拠が、 皇位継承ですね、皇位継承の法的根拠が違うという事で、理解してよろしいでしょうか、官房長官、お願いします。 池田けんじ宮内庁次長 先ほど、あの、お答え申し上げましたように、明治憲法のもと、また現在の日本国憲法の元でのそれぞれの規定に基づき、えー、あの、皇位継承がなされたものでございます。 長浜 ま、ちょっとわかりづらかったので、私なりの解釈を申し上げますが、 大日本帝国憲法下では、皇位は男系の男子で継承されると、憲法に書いてあったわけですね。 またこの時代の皇室典範いうのは急務法と言われて、いわゆる明治憲法と同格、というか、憲法を頂点とするところの法体系から独立した、ものであって、国会議員でも触れる事ができない、皇室の法として、存在をしていたわけでございます。 こういった状況の中で、戦後は、憲法第2条では、皇位は世襲するものと、いうことは書かれておりますけれども、男系男子による継承は、憲法の中には書かれていないわけであります。 何処に書かれているか、それは皇室典範の中に書かれているわけでございます。 (休憩)
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長浜
長浜博行でございます。
今日は憲法と法律に関する事項で、
緊要性の高いものについて、総理官房長官ほか出席閣僚にお尋ねを申し上げます。
まず総理、立憲主義という言葉について、ご教授を賜ればと思います
岸田内閣総理大臣
はい、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において、
国家権力の行使のあり方について定め、これにより、国民の基本的人権を保証する、という、近代憲法の基本的な考え方であると、認識をしております。
長浜
今総理からご教授頂いた、まさに立憲という冠のある政党に所属をしておりますので、十分拳拳服膺しなければいけないと私は思っております。
憲法を守っていくと、いうことに関して、そのような憲法遵守義務、というのが、
憲法の中に書かれていると思いますが、
この点について法制局長官、教えていただければと思います。
近藤正治内閣法制局長官
お尋ねの、国務大臣、その他の公務員の憲法尊重擁護義務につきましては、憲法第99条において、天皇又は摂政、及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うと定められております。
長浜
日本国憲法は130条も、あるいは130条しかない憲法でございますが、
その中の99条で、天皇とそれから立法行政司法という、いわゆる三権分立の中で、そこに携わる人が、特に守らなければいけないという風に、書かれているところでございます。
ところで政治家はよく、一丁目一番地という言葉を使います。
特に大事なところ、というようなところで、強調する場合がありますけれども、
日本国の(恒久?)一丁目一番地は何処かなと、いうことを尋ねますと、
9条の戦争の放棄、だろうとおっしゃる方もいれば、11条や25条の、基本的人権の尊重というところかな、と、ま、人それぞれかもしれません。
でも、日本国憲法の、一丁目一番地かどうかはわかりませんが、第1章第1条、は、
先程法制局長官からご説明があった、憲法遵守義務について書かれていた99条で、
真っ先に出てくる、天皇、なんですね。
第1条、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する、日本国民の総意に基づく、という風になっております。
天皇陛下は、日本国憲法を常に意識をされていると思います。
いくつかご紹介を申し上げれば、平成28年、2016年の、8月の8日でございますが、
真夏の街頭のディスプレイの前で、ご覧になった方々も多いと思いますが、
象徴としてのお勤めについての、天皇陛下のお言葉がございました。
これは現在の上皇陛下でございますが、陛下は日本国憲法下で即位をされて、そして、皇室典範特例法で、従来の皇室典範の規定にはなかった退位、を実現された、はじめての天皇でございます。
そのお言葉の中には、日本国憲法下で、象徴と位置づけられた、天皇の望ましいあり方を、日々模索しつつ過ごしてきました、という言葉がありました。
また令和元年、2019年でありますが、10月22日、これは即位礼正殿の儀、でございますが、これは今の今上天皇ですね、126代の今上天皇のお言葉でございますが、
先に、日本国憲法、および皇室典範特例法の定める所により、皇位を継承致しました、と、このようになっているわけでございます。
そこで官房長官にお伺いをいたしますが、
先程来出てきております、皇室典範特例法、とは、どのような法律であったんでしょうか?
そして、その成立に向けて、国会の果たした役割などを、ご説明をいただければというふうに思います。
また本則といったらなんですが、法律には、皇室典範という法律もありますが、この皇室典範との関係についても言及いただければと思います。
松野ひろかず内閣官房長官
長浜先生に、お答えをさして頂きます。
お尋ねの法律案につきましては、当時の天皇陛下が、国事行為や象徴としての様々な公的なご活動に精励してこられた中、ご高齢になられ、今後これらのご活動を、天皇として自ら続けられることが困難になる事を、深く案じておられる事。
これに対し、国民は、この天皇陛下のお気持ちを理解をし、これに共感をしている事、といった当時の状況に鑑み、天皇陛下のご退位について、各党各会派が、国民の代表機関たる、立法府の主体的な取り組みが必要であるとの、認識で一致されて、衆参正副議長による議論の取りまとめが行われたものと承知をしております。
政府としてはこの議論の取りまとめを厳粛に受け止めて、その内容を忠実に反映をさせて、法律を立案したものでございます。
天皇退位特例法と皇室典範との関係でございますけれども、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、皇室典範の特例法でございますが、当該(?)退位特例法により設けられた皇室典範の付則第四項において、この法律の特例として、天皇の地位について定める天皇の退位等に関する、皇室典範特例法は、この法律と一体をなすものであると規定をされているところでございます。
長浜
官房長官ありがとうございました。
天皇の退位、ということは、江戸時代までは、よく行われていたことだと思いますし、また女性天皇も、8方10代おられました。
皇位継承について、成文化されたのは明治以降だと思いますけれども、
戦前、これは明治天皇から大正天皇、そして、大正天皇から昭和天皇の皇位継承は、
どのような、法的根拠でなされたのでしょうか。
そして、戦後、これは昭和天皇から現在の上皇陛下の皇位継承でございますが、この点は如何なのか、官房長官教えてください。
池田けんじ宮内庁次長
お答え致します。
明治天皇から大正天皇、および大正天皇から昭和天皇への皇位継承は、
大日本帝国憲法第2条、ならびに旧皇室典範第1条及び第2条に基づき行われたものと承知をしております。
また、昭和天皇から上皇陛下への皇位継承でございますが、日本国憲法第2条、ならびに、現在の皇室典範第1条及び第2条、の規定によりなされたものと承知しております。
長浜
そうしますと、戦前の場合と、戦後の場合は、法的根拠が、
皇位継承ですね、皇位継承の法的根拠が違うという事で、理解してよろしいでしょうか、官房長官、お願いします。
池田けんじ宮内庁次長
先ほど、あの、お答え申し上げましたように、明治憲法のもと、また現在の日本国憲法の元でのそれぞれの規定に基づき、えー、あの、皇位継承がなされたものでございます。
長浜
ま、ちょっとわかりづらかったので、私なりの解釈を申し上げますが、
大日本帝国憲法下では、皇位は男系の男子で継承されると、憲法に書いてあったわけですね。
またこの時代の皇室典範いうのは急務法と言われて、いわゆる明治憲法と同格、というか、憲法を頂点とするところの法体系から独立した、ものであって、国会議員でも触れる事ができない、皇室の法として、存在をしていたわけでございます。
こういった状況の中で、戦後は、憲法第2条では、皇位は世襲するものと、いうことは書かれておりますけれども、男系男子による継承は、憲法の中には書かれていないわけであります。
何処に書かれているか、それは皇室典範の中に書かれているわけでございます。
(休憩)