>>130 厚労省の死亡診断書マニュアルを確認しました。 僕は医師ではないので、解釈が間違っているかもしれませんが、このマニュアルを読んだ限りでは、「医師の書き方によって変わってくる」ことになりそうです。 死亡診断書には、I欄とII欄があり、I欄に直接死、II欄に「直接には死因に関係していないが、Ⅰ欄の傷病等 の経過に影響を及ぼした傷病名等」を記入することになっております。 ここで、例えば、癌に罹患している人がコロナ陽性になった場合、I欄にコロナII欄に癌と記載されれてれば、動態統計には「コロナ」とされます。 しかし、I欄に「癌」と記載され、II欄に「コロナ」と記載された場合、死因は「癌」になります。 けど、これって案外微妙なものも多いのではないかと思います。 この記事から、すべて「コロナ直接死」であるともいえないと思いますね。実際に基礎疾患がある人がなくなることが多いため、医師の主観がかなりあるように思います。 さらに、死亡診断書の虚偽記載ですが、これは処罰は「故意犯」だけですね。つまり意図的に偽造すれば罪になりますが、医師がそう判断した結果書いたものは罪にはなりません。癌にかかっていても、直接の死因がコロナであると医師が診断したのであれば、そのように書いても罪にはなりません。どちらが原因なのかわからない場合は、「コロナ死」ということにしているということも考えられます(あくまでも僕の感想です)。 僕の感想ですが、明らかな偽造はないが、怪しいものも多いという思いますね。 確かになんでも「コロナ死」にしているということは言い過ぎかもしれませんが、どちらが原因かわからないものは「コロナ死」に計上しているものと思われます。例えば「老衰」と「コロナ」だったら「コロナ」なんじゃないですか(あくまでも僕の感想です。)?
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小林よしのりチャンネル
(ID:51691771)
>>130
厚労省の死亡診断書マニュアルを確認しました。
僕は医師ではないので、解釈が間違っているかもしれませんが、このマニュアルを読んだ限りでは、「医師の書き方によって変わってくる」ことになりそうです。
死亡診断書には、I欄とII欄があり、I欄に直接死、II欄に「直接には死因に関係していないが、Ⅰ欄の傷病等
の経過に影響を及ぼした傷病名等」を記入することになっております。
ここで、例えば、癌に罹患している人がコロナ陽性になった場合、I欄にコロナII欄に癌と記載されれてれば、動態統計には「コロナ」とされます。
しかし、I欄に「癌」と記載され、II欄に「コロナ」と記載された場合、死因は「癌」になります。
けど、これって案外微妙なものも多いのではないかと思います。
この記事から、すべて「コロナ直接死」であるともいえないと思いますね。実際に基礎疾患がある人がなくなることが多いため、医師の主観がかなりあるように思います。
さらに、死亡診断書の虚偽記載ですが、これは処罰は「故意犯」だけですね。つまり意図的に偽造すれば罪になりますが、医師がそう判断した結果書いたものは罪にはなりません。癌にかかっていても、直接の死因がコロナであると医師が診断したのであれば、そのように書いても罪にはなりません。どちらが原因なのかわからない場合は、「コロナ死」ということにしているということも考えられます(あくまでも僕の感想です)。
僕の感想ですが、明らかな偽造はないが、怪しいものも多いという思いますね。
確かになんでも「コロナ死」にしているということは言い過ぎかもしれませんが、どちらが原因かわからないものは「コロナ死」に計上しているものと思われます。例えば「老衰」と「コロナ」だったら「コロナ」なんじゃないですか(あくまでも僕の感想です。)?