KAZU のコメント

>>282

 ウサギさん、こんばんは。返信ありがとうございます。

 まずNo 282についてですが、病院で死亡が確認された場合、死亡診断書を書くか死体検案書を書くか、異常死体(病死や自然死などと中毒などの外因死と判断することが困難)であるため警察に連絡するかということになります。多くの場合は死亡診断書を書くことになりますが、心肺停止状態で運ばれた場合、厳密に言えば死亡診断書を作成することはできません。かける場合はその医療機関に通院していて、なおかつ死に直結するような疾患、例えば癌とか重症の心不全などに罹患している場合であれば死亡診断書を作成できますが、そうでない場合は死体検案書という書類を書くことになります。実はこの死体検案書、死亡診断書と同じ用紙です。死亡診断書と死体検案書は同じなのです。つまり死因の①以外の多くは死体検案書となりますが、この死体検案書は死体を検案(亡くなった後にその死体を評価して死因を推測する)した医師が作成するので、診療した病院の医師が作成しないことも多いです。(警察に届け出た場合は監察医が死体検案書を作成します。)本来ならば心肺停止で運ばれた病院で死体検案書を作成してもいいと思いますが、異常死体の届け出義務というものがあって、これを怠ると罰せられるという恐れから、多くは所轄の警察に連絡して警察で対応してもらってます。ちなみにこの手続きなどは地域によって異なる可能性もあります。都内では多くは警察に連絡していますが、その病院で死体検案書を作成してくれと言われる地域もあるかと思います。
 
 なので、5%というのは①以外が5%というわけではないと思います。①のなかでI欄に記載されているのが95%なんだと思います。

No.287 38ヶ月前

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