JNR HIROSHIMA のコメント

>>122
「正当な抜け道」の一つは、>>121で言及した、「障害者差別解消法」を根拠に「合理的配慮」としてマスクを外すことを認めるように求めることになります。

実は、同法で定義されている障害者ですが、障害者手帳(以後は、「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」の3種類すべてを指します。)を所持しているかどうかは関係ないという解釈になっています。
(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf)の3ページ目でも、内閣府が「この法律でいう障害者とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。」と明確に障害者手帳保有有無は問わないと示しております。

なお、>>106以外ですと、発達障害(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14297.html)・知的障害・精神障害がマスク着用が困難な障害の典型的な例です。
発達障害等には、共通して「感覚過敏」という症状が出る傾向にあります。うつ病やパニック障害の場合は、マスク着用で症状が悪化するリスクもあります。
知的障害の場合は、周囲の方がマスク着用について説得すること自体が、極めて難しい事例もあるようです(「マスク着用の必要な理由・背景自体が理解できない。」「マスクをつけるとパニック状態になったり、自傷行為を引き起こしたりする。」等)。詳しくは、(https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/263933)をご覧ください。
なお、これらの障害は、「精神」・「療育」のいずれかで障害者手帳を所持されていることが多いです)。

例えば、喘息を患っていてマスク着用も難しく、かつ、手帳未保有であっても、同法が適用になります。
「障害者手帳を申請する前段階」、「障害者手帳を申請していない人」、「骨折して一時的に車いすが必要な人」なども同様です。

「障害者差別解消法」を根拠にマスクを外すことは、健康上の理由でマスクが難しい場合は極めて有効です。

No.123 47ヶ月前

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