Shadow のコメント

【東海ゴー宣道場での質問】
倉持弁護士に質問です。
テーマは公の暴走と法の支配の関係です。
先日、耳にした事件で、マスクをしてない人には児童館の利用を断れるか?というものがありました。
公共施設の利用にあたり差別的取扱いを禁止していることは、法律にしっかり定められています。しかし専門家(弁護士?)が「正当な目的で、合理的な手段であれば断れる」とし、「国内も世界的にもマスクの着用が推奨されていることは周知の事実で、感染症拡大を防止する目的としてマスクをしてない人の利用を断ることは合理性正当性が認められるだろう」と見解を示していました。
マスクが感染症拡大を防止するというのは科学的根拠に乏しく、マスク推奨はコロナ脳の畜群が生み出した同調圧力によるものですよね。
こんなことで違法性が阻却されてしまうと、よしりん先生がおっしゃっていた公が暴走した場合に法の支配の原則が危ぶまれるのではと危惧しています。
倉持弁護士は公が暴走したときに、法の支配を守るためにはどのような態度で臨むべきとお考えでしょうか?

No.140 50ヶ月前

このコメントは以下の記事についています

継続入会すると1ヶ月分が無料です。 条件を読む

小林よしのりチャンネル

小林よしのりチャンネル

月額
¥550  (税込)
このチャンネルの詳細