Niels@CPH のコメント


政府までもが、休業要請に応じないパチンコ店名の公表に前向きらしいです。
特措法のこれまでの24条ではなくて、45条に基づいて行うというので、そんな「吊るし上げ煽り条文」があるのかと思って読んでみると、45条は↓

都道府県知事は、休業等を要請でき(第2項)、
相手が正当な理由なしに要請に応じない場合、休業等を指示できる(第3項)。
上記の要請や指示を行ったら、「遅滞なく、その旨を公表しなければならない」(第4項)。

だ、そうです。

「公表」の目的は、自治体側の透明性の確保と読めてしまいます。

大阪府知事は、この条文を本来の目的外で使用して、この非国民どもを皆で攻撃しろと言いたいのか、それとも、それこそがこの条文の本来の目的で、透明性の確保っぽく読めたのは僕が騙されたということなのか、どっちにしても醜い話ですが。

No.26 48ヶ月前

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