shiro のコメント

配信お疲れ様です。理不尽は常に弱き者を苦しめる。世の常なれど、やりきれぬものです。

ふたたび、もくれんさんの記事を読みました。先の判決の嫌らしい点は、「判例は承知しているけれど、今回は欺罔、誤信・錯誤はないよね」と述べていることでしょう。

「本件各性交当時におけるAの心理状態は、例えば、性交に応じなければ生命・身体等に重大な危害を加えられるおそれがあるという恐怖心から抵抗することができなかったような場合や、相手方の言葉を全面的に信じこれに盲従する状況にあったことから性交に応じるほかには選択肢が一切ないと思い込まされていたような場合などの心理的抗拒不能の場合とは異なり、抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには、なお合理的な疑いが残る。」

「~の場合とは異なり」の部分に着目が必要です。裁判官は判例を必ず「参考」にするでしょうから、就職あっせんと偽ったとか(S31)モデル全裸撮影とか(S56)教会の信者を騙したとか(H18)をおそらく「踏まえた上」で「それと異なり」と判決を下しているのですね。とんだ糞野郎、じゃなかった「かしこな」裁判所です。判決の背景には、本件には欺罔・誤信・錯誤がない=他に選択肢が選べる=自由意思があるから自己責任である、の三段論法が使われているのでしょう。

No.27 60ヶ月前

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