私はグレートタコ社長 のコメント

ウィキペディアからのコピペで大変申し訳ないのですが、明らかに該当すると思われるので、貼り付けて頂きます。

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日本では、法改正以前では単にネット上で付きまとうだけでは犯罪を構成しないためストーカー規制法の適用が困難な状況であった。平成28年12月6日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部を改正する法律案が成立し、改正ストーカー規制法が平成29年1月3日に施行された。

以前のストーカー規制法では以下のように規制されていたが、SNSによるストーカー行為は該当していなかった。

恋愛・好意・怨恨の情の充足目的があり、かつ、同法第2条1項各号に掲げる行為がある場合。
つきまとい行為(1号)・監視していることを告げる(2号)・交際面会の要求(3号)・危害を加える言動(4号)・しつこい電話やメール送信(5号)・名誉を害すること(7号)・性的羞恥心を害すること(8号)
今回の法改正により、拒否されているのにもかかわらずSNSでメッセージを連続送信する行為、ブログに執拗な書き込みをする行為が規制対象に追加された。さらに、非親告罪に変更し、ストーカー行為をする恐れのある人物と知りながら、被害者の個人情報を提供することを禁止した。禁止命令の仕組みも見直し、事前の警告がなされていない場合であっても被害者に危険が差し迫っている時には、公安委員会が加害者に禁止命令(平成29年6月14日施行)を出すことができるようにした。罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げられた。

No.156 76ヶ月前

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