>>131 前回のコメント欄 高森師範のブログ全部読んできました。 やはり、特別法でやるべきとは主張しておらず、そういう意図では無いから説明も無いのだと思います。 他の発言から見られる論理からして、特別法に拘る理由は無いし、今後にも適用可能なルールを定めるのに、特別法でやる意味も無い。テクニックで言ってるのだと思います。 その根拠は、最初にわざわざ以下の様に述べている事です。 これもテクニックとして法律家としての常識からすればと議論の幅を狭めて、多くの人が詳しく無い、うやむやにされやすい天皇関連の事柄で反論されない様にしているので無い限り、断りを入れる必要も無いと考えます。 また、法律家で優秀な人であれば、そういうテクニックは使って当然にも思います。 「最初におことわりしておきますが、私は天皇制の専門家ではありません。ただ、公法学者や裁判官としての50年の経験に照らして、いま伝えられている政府および有識者会議の方向性には、大きな違和感を覚えています。法律家にとっての常識からすればこう考えるべきではないか、というところをお話ししたいと思います」、 退任時の陛下との会話についても、引退後の楽隠居と軽く考えすぎてたとの反省を踏まえて、陛下のお覚悟を強調する為にわざわざ述べていると思います。
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>>131
前回のコメント欄 高森師範のブログ全部読んできました。
やはり、特別法でやるべきとは主張しておらず、そういう意図では無いから説明も無いのだと思います。
他の発言から見られる論理からして、特別法に拘る理由は無いし、今後にも適用可能なルールを定めるのに、特別法でやる意味も無い。テクニックで言ってるのだと思います。
その根拠は、最初にわざわざ以下の様に述べている事です。
これもテクニックとして法律家としての常識からすればと議論の幅を狭めて、多くの人が詳しく無い、うやむやにされやすい天皇関連の事柄で反論されない様にしているので無い限り、断りを入れる必要も無いと考えます。
また、法律家で優秀な人であれば、そういうテクニックは使って当然にも思います。
「最初におことわりしておきますが、私は天皇制の専門家ではありません。ただ、公法学者や裁判官としての50年の経験に照らして、いま伝えられている政府および有識者会議の方向性には、大きな違和感を覚えています。法律家にとっての常識からすればこう考えるべきではないか、というところをお話ししたいと思います」、
退任時の陛下との会話についても、引退後の楽隠居と軽く考えすぎてたとの反省を踏まえて、陛下のお覚悟を強調する為にわざわざ述べていると思います。