朝日新聞デジタルの以下記事が良かったです。 (インタビュー)退位のルール 元最高裁判事、東北大学名誉教授・藤田宙靖さん 2017年1月18日05時00分 (要約してます。) 特別法でも可能だと考える 個別事例に限った立法も、平等原則などに抵触しない限り、対象が個別的であるからといって、違憲だとは言えないでしょう と最初に書いてたので「はぁ?」って思いましたが、続けて読めば以下に転がって納得。 「ただ、私が強調したいのは、退位を特別法によって実現しようとするのであれば、その法律は必ず、今後の天皇にも適用されうる法的ルールを定めたものでなければならないということです」 個別の立法は駄目だ、皇室典範に書かないと駄目だと真正面から攻めても、そうじゃ無いとのらりくらり受ける相手には響かなくて、議論になりませんが、 別に、特別法でも良いよ、典範に書かなくても良いよと認めておいて だけど、今後にも適用可能なルールを書かないと行けないよねと説明していくテクニック 最初にも、断っておきますが私は天皇に関しては専門家ではありませんので、法律家としての50年の経験からこう考えるべきではと言う事を話します。 的な事を言ってて、何も知らずに吼えるなと何故か居丈高な自称保守も封じてます。 こうなると法律も天皇陛下についても自ら考えている訳では無いやつらには手も足も出せない状況かと 「憲法がわざわざ『皇室典範』と法律名を特定して書いている背景には、安定的な皇位継承のためには明確な法的ルールが必要であり、政治状況や社会状況に応じて、時の政権や多数派の主導による安易な代替わりがあってはならないという意味が込められていると考えるからです。皇位継承のあり方は政治にとって最もセンシティブな問題の一つです。かりに特別法が、『今上天皇は何年何月何日に退位する』といった内容の規定にとどまる場合、憲法の趣旨に反するものとして、違憲の疑いが生じると思います」 結局 それなら皇室典範に書くのが妥当ってなりますものね
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朝日新聞デジタルの以下記事が良かったです。
(インタビュー)退位のルール 元最高裁判事、東北大学名誉教授・藤田宙靖さん
2017年1月18日05時00分
(要約してます。)
特別法でも可能だと考える
個別事例に限った立法も、平等原則などに抵触しない限り、対象が個別的であるからといって、違憲だとは言えないでしょう
と最初に書いてたので「はぁ?」って思いましたが、続けて読めば以下に転がって納得。
「ただ、私が強調したいのは、退位を特別法によって実現しようとするのであれば、その法律は必ず、今後の天皇にも適用されうる法的ルールを定めたものでなければならないということです」
個別の立法は駄目だ、皇室典範に書かないと駄目だと真正面から攻めても、そうじゃ無いとのらりくらり受ける相手には響かなくて、議論になりませんが、
別に、特別法でも良いよ、典範に書かなくても良いよと認めておいて
だけど、今後にも適用可能なルールを書かないと行けないよねと説明していくテクニック
最初にも、断っておきますが私は天皇に関しては専門家ではありませんので、法律家としての50年の経験からこう考えるべきではと言う事を話します。
的な事を言ってて、何も知らずに吼えるなと何故か居丈高な自称保守も封じてます。
こうなると法律も天皇陛下についても自ら考えている訳では無いやつらには手も足も出せない状況かと
「憲法がわざわざ『皇室典範』と法律名を特定して書いている背景には、安定的な皇位継承のためには明確な法的ルールが必要であり、政治状況や社会状況に応じて、時の政権や多数派の主導による安易な代替わりがあってはならないという意味が込められていると考えるからです。皇位継承のあり方は政治にとって最もセンシティブな問題の一つです。かりに特別法が、『今上天皇は何年何月何日に退位する』といった内容の規定にとどまる場合、憲法の趣旨に反するものとして、違憲の疑いが生じると思います」
結局 それなら皇室典範に書くのが妥当ってなりますものね