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橳島次郎氏:死は自分で選ぶことができるものなのか

2020/08/26 20:00 投稿

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マル激!メールマガジン 2020年8月26日号
(発行者:ビデオニュース・ドットコム https://www.videonews.com/ )
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マル激トーク・オン・ディマンド 第1011回(2020年8月22日)
死は自分で選ぶことができるものなのか
ゲスト:橳島次郎氏(生命倫理政策研究会共同代表)
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 ALS(筋委縮性側索硬化症)で闘病中の京都の女性を「安楽死」させたとして、二人の医師が嘱託殺人容疑で7月23日に逮捕され、先週起訴された。
 本人から依頼されたとはいえ、主治医でもなかった二人の医師が、終末期ともいえない段階で女性を死に至らしめた行為が、医師として重大な倫理的問題を孕んでいることは言うまでもない。その意味では、この事件を端緒に安楽死や尊厳死の議論をすることは必ずしも適当ではないのかもしれない。
 しかし、とは言え、女性が死を望む気持ちに対して周囲がどのように対応していたのかや、女性と二人の医師との間でどのようなやりとりがあったかなどが、今後の裁判の過程で明らかになるにつれ、尊厳死や安楽死を巡る論争に火が付くことは避けられないだろう。ならばこの問題について基本的な論点は押さえておく必要がある。
 死を免れない病気や耐え難い苦痛のなかで、死を望む患者やその家族と医療現場との葛藤は、これまでもいくつも事件が起き、そのたびに安楽死や尊厳死のあり方が議論されてきた。海外でも同様の事件は繰り返し起きており、国によってさまざまな法整備が進められてきたが、日本ではまだ明確な基準やルールが確立されるまでには至っていない。
 生命倫理の立場から生と死の問題について研究を続け、海外の状況にも詳しい生命倫理政策研究会共同代表の橳島次郎氏は、「安楽死」や「尊厳死」といった言葉には使う人やその文脈によって特定の価値観や時代状況が潜り込みやすいので、現時点では安直に使わない方がいいのではないかと指摘する。
 安楽死(euthanasia)という言葉は欧米ではナチスを連想させる言葉とされ、本人にとっての「安楽」を意味するものとはされていない。尊厳死(death with dignity)についても、医療費を抑制する必要性から入院期間が短縮され、有効でないとされる医療行為が行われなくなっている現状では、「医療措置の中止」という言い方のほうが適当ではないかと橳島氏は語る。
 安楽死が認められている国として知られるオランダでも、正式には「要請による生命の終結および自死の援助審査法」という法律によって、事前の審査や事後のチェック体制が細かく法律で定められており、一つ一つの事例が詳細に検討された上で実行されている。また「安楽死」を行うことができるのは長年患者とのつきあいがあるかかりつけ医のみで、それとて医師本人が拒否することができるようになっている。一方、医療措置の中止については、通常の医療行為の範囲内で認められており、特に法律は作られていない。そうした基準はいずれもこれまで様々な議論を経て、現在に至っているものだと橳島氏は言う。
 橳島氏はまた、生命の終結にいたる医療行為を、医療措置の中止または不開始という段階から、医師による致死薬の投与まできちんと区分けしたうえで議論することが重要だと指摘する。そして、法整備などという前に、まず医療措置中止について医学界の総意による容認と社会的合意を形成すべきだと語る。
 そもそも、死の自己決定とは何を指すのか。死を望むのは個人の自由かもしれないが、実際の死は自分一人のものではなく、家族や友人、医療者、ケアスタッフなど周囲の人々に大きく影響を与えるもので、そうした人々との関係性の中で考えられるべきものだ。尊厳死や安楽死といった言葉のイメージだけで安易な結論に逃げ込むのではなく、海外の事例も含めた現場の現実を直視した上で、真摯な議論を積み上げていくことが求められる。
 自ら望む死をどう考えたらよいのか。30年にわたって生命倫理の専門家として発言を続けてきた橳島氏と、社会学者の宮台真司、ジャーナリストの迫田朋子が議論した。

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今週の論点
・「安楽死」という言葉を使うべきでない理由
・生命の終わりにつながる医療行為の4段階
・「どんな状態でも生きていかなければならない」という決めつけ
・死を望む「自由」と、それを拒否する「権利」
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■「安楽死」という言葉を使うべきでない理由

迫田: 今回はALSで闘病中だった京都の女性の死ついて、2人の医師が嘱託殺人罪で起訴されたことを受けて、生と死、特に死をめぐる問題をテーマに議論したいと思います。宮台さん、今回の事件を聞いてどう感じましたか?

宮台: 過去30年くらい同じような事件が世界中で起こり続けており、「またか」という感じです。アメリカではジャック・ケヴォーキアン(1928 - 2011)という自殺幇助マニアの医師がいて、百数十人を自殺幇助で殺しており、最終的には刑法に触れることになりましたが、その頃を境に、世界中で安楽死、尊厳死、自殺をめぐる法制度をどうするか、ということが議論されるようになりました。しかし、みなさんもご存知の通り、「安楽死法制」は各国で違い、国際的な合意はありません。そのくらい微妙な問題です。

迫田: 国だけでなく個々人でも、自分だったらどうか、親だったらどうかなど、場合によってもさまざまなお考えがあるのではと思います。今回は生命倫理の専門家である、橳島次郎・生命倫理政策研究会共同代表をゲストにお招きしました。 

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