Smith のコメント

>>28
確かに「している(現在進行形)」だから、手遅れですね。
さらに相談者が冒頭で「見つかったら一発で警察に捕まります。」と自覚しているので、相談者の弟が罰金以上の刑に該当するなら、相談者自身が犯人蔵匿に問われることに。
少なくとも法的な巻き添えだけでも回避するなら、すくにでも警察に通報なり相談なりをして証拠不十分などで門前払いしてもらっておけば、仮に弟が逮捕されても、相談者の法的責任は回避できるんですが、、、

刑法第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

No.29 98ヶ月前

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